広島県で公募されている「廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金」についてご紹介します。廿日市市内に事業所、店舗、又は工場を有する中小企業者・小規模企業者であって、広島県信用保証協会の保証により廿日市市中小企業融資を利用した者を対象に、当該融資に係る信用保証料を補給する補助金である。令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資の実行を受けた者が対象となる。補助金の額は広島県信用保証協会へ支払った保証料の全額とし、1補助対象者につき25万円を限度とする。申請は融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに市長へ申請書類を提出する必要がある。市長が審査の上、交付決定又は不交付決定を行い、通知書により申請者へ通知される。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 廿日市市
- 対象地域
- 広島県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに廿日市市中小企業融資の実行を受けた者が対象。申請期限は融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 補助上限額
- 25万円
- 補助率
- 広島県信用保証協会へ支払った当該融資に係る保証料の全額(上限25万円)
制度の目的と背景
この要綱は、市内中小企業者の経営の安定と発展を図るため、広島県信用保証協会の保証により廿日市市中小企業融資(以下「融資」という。)を利用した者に対し、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより、当該融資に係る信用保証料補給費補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
広島県信用保証協会へ支払った当該融資に係る保証料の全額(上限25万円)
◼︎ 補助上限額
25万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助メニューのみ。補助率・上限額:保証料全額(1補助対象者につき25万円を限度)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に事業所、店舗、又は工場を有する者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項の中小企業者及び同条第3項の小規模企業者であること
- 廿日市市中小企業融資の要件を満たす者
- 当該融資に係る広島県信用保証協会の保証を受けた者
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資の実行を受けた者
- 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人に該当しないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当しないこと
- 政治団体に該当しないこと
- 宗教上の組織又は団体に該当しないこと
- 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 広島県信用保証協会へ支払った当該融資に係る信用保証料(全額を補助対象とし、1補助対象者につき25万円を限度とする)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2027-03-31までです。事業実施期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までに廿日市市中小企業融資の実行を受けた者が対象。申請期限は融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日まで。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請内容の審査:市長は申請書及び添付書類(広島県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し、保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し、その他市長が必要と認める書類)の内容を審査し、融資要件や保証、融資実行期間、対象者要件(公共法人・性風俗関連事業者・政治団体・宗教団体・暴力団関係者等に該当しないこと)等の交付対象要件を満たしているかを確認する。審査の結果、適当と認められれば交付決定及び額の確定が行われ、不適当と認められれば不交付決定通知がなされる。点数化された配点基準は要綱には明記されておらず、要件適合性の確認による可否判断が中心となっている。
活用にあたっての注意点
- 申請期限は、融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までであるため注意が必要。
- 交付申請書が受理された後に申請を取り下げる場合は、遅延なく「廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金申請取下書」(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
- 融資の一部又は全部の繰上償還により信用保証料の返戻金が生じたとき、この要綱の規定に違反したとき、交付対象要件に該当しない事実が発覚したとき、交付申請書に虚偽の記載をしたとき、その他不正の行為があると認められたときは、交付決定の全部又は一部が取り消される。
- 交付決定が取り消され、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還が命じられる。
- 第7条の規定に基づく取消しにより返還が命ぜられた場合、規則の定めに従い加算金及び延滞金を納付しなければならない(ただし繰上償還による返戻金が理由の取消しの場合は除く)。
- 申請者は当事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。
- この告示は令和8年10月1日から施行する。
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