広島県で公募されている「廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金」についてご紹介します。本補助金は、廿日市市内に事業所を有する小規模事業者が、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間に実行を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補給するものである。補助対象となるのは、令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払った利子(延滞利子を除く)で、補助金額は当該利子額に2分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となる。申請は暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の翌年1月31日までに、利子の支払完了後に交付申請書を市長に提出する必要がある。対象者は市内で事業を行い、市税を滞納しておらず、暴力団関係者や宗教団体、政治団体等に該当しないことなどの要件を満たす必要がある。交付決定後、要綱違反や虚偽申請等が発覚した場合は交付決定が取り消され、補助金の返還及び加算金・延滞金の納付が命じられることがある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 廿日市市
- 対象地域
- 広島県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2027-01-31
- 事業実施期間
- 補助対象となる利子の支払期間は令和8年10月1日から令和10年12月31日まで(ただし支払約定日が月末で金融機関休業日等の理由により実際の支払日が令和11年1月の初回営業日となった場合、当該支払分は令和10年12月分として補助対象に含む)。申請は暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までに提出する必要がある。
- 補助率
- 補助対象利子額の2分の1(1円未満端数切り捨て)
制度の目的と背景
この要綱は、市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「融資」という。)を利用した者に対し、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより、当該融資に係る利子補給費補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象利子額の2分の1(1円未満端数切り捨て)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助金制度であり、枠や類型の区分けはない。補助率は一律で補助対象利子額の2分の1。上限額・下限額についての具体的な定めは要綱内に記載がない。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に事業所を有し、事業を行っている者
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(融資)の実行を受けた者
- 当該融資を完済していない者
- 市税を滞納していない者
- 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人に該当しないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当しないこと
- 政治団体に該当しないこと
- 宗教上の組織又は団体に該当しないこと
- 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
- 交付申請日時点において融資の要件を満たしていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払った小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に係る利子(延滞に係る利子を除く)
- 支払約定日が月末であり、金融機関の休業日等の理由により実際の支払日が令和11年1月の初回営業日となった場合の当該支払分(令和10年12月分に限り補助対象に含む)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2027-01-31までです。事業実施期間は補助対象となる利子の支払期間は令和8年10月1日から令和10年12月31日まで(ただし支払約定日が月末で金融機関休業日等の理由により実際の支払日が令和11年1月の初回営業日となった場合、当該支払分は令和10年12月分として補助対象に含む)。申請は暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までに提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 交付対象要件の審査:市長は交付申請書の内容を審査し、申請者が第2条に定める対象者要件(市内事業所の有無、融資実行時期、完済状況、市税滞納の有無、暴力団等排除要件等)を満たしているかを確認する。適当と認められる場合は交付決定兼額確定通知書により通知され、不適当と認められる場合は不交付決定通知書により通知される。審査では虚偽記載の有無や交付対象要件に該当しない事実がないかも重点的に確認される。
活用にあたっての注意点
- 申請は補助対象となる利子の支払完了後に行う必要があり、暦年ごとに当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までに提出しなければならない。
- 交付申請書が受理された後に申請を取り下げる場合は、遅延なく廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金申請取下書(別記様式第4号)を提出する必要がある。
- 要綱の規定に違反したとき、交付対象要件に該当しない事実が発覚したとき、交付申請書に虚偽の記載をしたとき、その他不正の行為があると認められたときは、交付決定の全部又は一部が取り消される。
- 交付決定が取り消された場合、既に交付された補助金について期限を定めて返還を命じられ、規則の定めに従い加算金及び延滞金の納付が必要となる。
- 申請者は当事業に関する帳簿及び書類を備え、事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しておく必要がある。
- 本告示は令和8年10月1日から施行される。
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