北海道で公募されている「2026年度海外出願支援事業 3次募集」についてご紹介します。道内に事業所を有する中小企業者等が、既に日本国特許庁に出願している特許・実用新案・意匠・商標の出願(基礎出願)を基に、パリ条約の優先権主張やPCT・ハーグ協定・マドリッド協定議定書に基づき外国特許庁等へ行う出願に要する経費の一部を補助する事業です。補助率は対象経費の2分の1以内で、1企業あたり1事業年度内300万円、1出願あたり特許150万円・実用新案/意匠/商標60万円・抜け駆け対策商標30万円が上限です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用等です。募集期間は2026年9月29日から2026年10月30日17時必着で、審査委員会による審査を経て採否が決定されます。交付決定日から2027年2月28日までが事業期間で、2027年3月10日までに実績報告、2027年3月末までに補助金支払いが行われます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
- 対象地域
- 北海道
- 受付期間
- 2026-09-29〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から2027年2月28日(日)まで。事業が完了した日から30日以内または2027年3月10日(水)のいずれか早い日までに所定の報告書にて事業の完了報告を行う必要がある。
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
制度の目的と背景
道内の中小企業者等の海外における発明、実用新案、意匠又は商標に関する権利を活用した海外展開を支援することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
【1企業に対する1事業年度内の補助限度額】300万円。【1出願に対する1事業年度内の補助限度額】特許出願:150万円/実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く):60万円/抜け駆け対策商標:30万円。補助率はいずれも対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。共同出願の場合は持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となる。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 道内に事業所を有する中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者(製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業等は資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下、ゴム製造業(自動車・航空機用タイヤ等除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下、旅館業は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下)
- 上記中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。農業協同組合・漁業協同組合も含む)
- 地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)
- 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願と外国特許庁への出願の出願人名義が同一であること
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力承諾書(協力承諾書)を提出できること、又は自ら現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できること
- 国及びセンター等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること
- 経済産業省におけるEBPM(Evidence-Based Policy Making)に関する取組に協力すること
- 以下に該当する「みなし大企業」は対象外:発行済株式等の2分の1以上を同一大企業が所有、発行済株式等の3分の2以上を複数の大企業が所有、大企業の役員・職員兼任者が役員総数の2分の1以上、資本金又は出資総額5億円以上の法人に100%株式を保有される、直近過去3年分の課税所得年平均額が15億円を超える
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は対象外
- 本公募や本事業における各種申請の作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が報酬を得て代理することは不可(行政書士法第19条)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
- 現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
- その他:その他特に必要と認められた経費
- 交付決定日から2027年2月28日(日)までに支出される経費が対象
申請スケジュール
受付期間は2026-09-29から2026-10-30までです。事業実施期間は交付決定日から2027年2月28日(日)まで。事業が完了した日から30日以内または2027年3月10日(水)のいずれか早い日までに所定の報告書にて事業の完了報告を行う必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 先行技術調査等による権利取得可能性:助成を希望する外国出願に関し、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断されることが求められる。調査結果のみでなく、調査種類、調査対象範囲、調査実施者等についても記載が必要である。J-PlatPatによる検索結果、PCT出願の国際調査報告書、特許査定通知等の写しによる代用も可能とされている。
- ◼︎ 事業展開計画・抜け駆け対策の意思:外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等であること、又は外国への商標登録出願に関して外国における抜け駆け出願対策の意思を有している中小企業者等であることのいずれかに該当する必要がある。事業展開計画や製品・技術等に関する参考書類の提出が求められる。
- ◼︎ 資金能力及び資金計画:産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していることが審査される。外国出願に要する経費が確認できる見積書等及び資金計画の提出が必要で、見積書は現地代理人費用の支出予定先の明記等、経費区分・出願国ごとの計算過程が助成対象経費か否か分かるように記載する必要がある。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 賃上げ実施企業加点:申請後の1事業年度又は1年(暦年)において給与総額又は一人あたり平均受給額が2.5%以上増加した場合に加点。別紙1「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要。採択後は賃上げ期間終了後に「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」等で実績確認が必要。賃上げが2.5%に満たない場合は理由書の提出が必要で、表明した賃上げが実行されていない場合は補助金の交付決定取消し及び返還となる可能性がある。
- ワーク・ライフ・バランス推進企業加点:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定企業、同法に基づく行動計画を策定し専用サイトで公表している企業(常用雇用労働者100人以下の事業主に限る、計画期間満了していないもの)、次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定企業・プラチナ認定企業、若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業のいずれかの認定証等の写しを提出することで加点。
- 地域未来牽引企業加点:経済産業省より発行される「地域未来牽引企業選定証」の写しを提出することで加点。
活用にあたっての注意点
- 提出いただいた書類は審査結果に関わらず返却されない
- 複数案件を申請する場合は案件ごとに申請書類を用意する必要がある
- 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供した情報はEBPM等の政策効果検証のため経済産業省やその委託先等に提供・利活用される場合があり、申請・利用・報告等を行うことで同意したものとみなされる
- 提出部数は正本1部・副本1部、書類はA4サイズ・片面印刷、ホチキス不使用でクリップ留め等取り外し可能な状態で提出する
- 交付の決定を受けた場合、中小企業者等の名称・所在地・交付決定を受けた出願種別、交付決定金額や採択件数が公表される可能性がある
- 審査内容や審査結果に関する問い合わせには回答できない
- 本事業途中での変更・中止・廃止はやむを得ない場合以外認められない
- 本事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は事業完了日の属する年度終了後5年間保存が必要
- 本事業終了後5年間、補助事業成果の事業化状況等の報告や調査への協力が必要
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する場合は対象外となる
- 商標登録出願については優先権の主張をすることを要しない点に留意
- 外国出願予定の商標について日本国内の先行登録調査結果等の提出、商標の使用実態又は具体的使用予定が確認できる書類の提出が必要な場合がある
https://www.hsc.or.jp/news/2026kaigaisyutugan_3rd/
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