沖縄県・群馬県で公募されている「厚生労働大臣が定める地域」についてご紹介します。本告示は、介護保険法に基づく各種介護報酬算定基準において、離島・山村・過疎地域等の特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算等の対象となる地域を厚生労働大臣が定めるものである。対象は介護サービス事業者全般であり、離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島、豪雪地帯・辺地・過疎地域等で人口密度が希薄であり交通が不便であること等により介護サービス等の確保が著しく困難な地域が指定される。これは補助金ではなく、介護報酬の地域区分・加算対象地域を定める告示であり、金額補助は行われない。令和6年4月1日から施行され、一部規定は令和6年6月1日から施行される。奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正法の施行日(平成26年4月1日)からも適用されている部分がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 沖縄県・群馬県
- 受付期間
- 〜2026-11-02
- 事業実施期間
- 平成二十四年四月一日から適用。改正文により累次改正されており、直近では令和六年四月一日から施行(一部規定は令和六年六月一日施行)。
制度の目的と背景
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第二十四号)の全部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
本告示は補助金の枠・類型を定めるものではなく、介護報酬算定基準における特別地域加算等の対象地域を定めるものである。具体的な加算の種類として、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費・訪問入浴介護費・訪問看護費・訪問リハビリテーション費・居宅療養管理指導費・福祉用具貸与費等の特別地域加算、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費・夜間対応型訪問介護費・小規模多機能型居宅介護費・複合型サービス費等の加算、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の各種予防サービス費の加算等が対象地域によって適用される。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定地域密着型サービス事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 基準該当居宅サービス事業者
- 基準該当居宅介護支援事業者
- 基準該当介護予防サービス事業者
申請スケジュール
受付締切は2026-11-02です。事業実施期間は平成二十四年四月一日から適用。改正文により累次改正されており、直近では令和六年四月一日から施行(一部規定は令和六年六月一日施行)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 本告示は補助金制度ではなく、介護保険法に基づく介護報酬算定基準における特別地域加算等の対象地域を定める厚生労働省告示である。
- 対象地域は、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島、山村振興法に規定する振興山村、小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島、豪雪地帯対策特別措置法に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域その他、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって厚生労働大臣が別に定めるものとされている。
- 累次の改正があり、平成26年3月31日厚生労働省告示第99号、平成30年3月22日厚生労働省告示第78号、令和3年3月31日厚生労働省告示第73号・第159号、令和6年3月15日厚生労働省告示第86号による改正附則が存在する。
- 令和6年4月1日施行だが、第二条、第六条、第九条、第十一条、第十四条、第二十三条、第四十条、第四十六条、第四十八条、第五十一条、第五十四条、第五十六条、第五十九条及び第六十二条の規定並びに附則第二条第二項、第三条及び第十三条第二項の規定は令和六年六月一日から施行される点に注意が必要。
https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/656658.html
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