富山県で公募されている「光熱費支援事業」についてご紹介します。光熱費高騰の影響を受けている医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所等)を対象に、光熱費支援金を交付する事業である。病院・有床診療所については病床数に応じて1床あたり20,000円(下限37,000円/施設)が交付される。無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所については1施設あたり37,000円が交付される。公立の医療機関等は対象外とされる。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第9条の3に基づき出張のみの届出を行っている施術所は対象外となる。病床数は令和8年4月1日時点の許可病床数から、令和7年4月1日からの1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いた数を基準とする。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- (記載なし・地方自治体と推定)
- 対象地域
- 富山県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-11-13
- 補助率
- 定額(床数・施設数に応じた定額交付)
制度の概要
地域: 富山県 / 実施機関: 富山県 / 募集期間: 2026年10月1日~2026年11月13日 / 掲載日: 2026年9月30日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額(床数・施設数に応じた定額交付)
◼︎ 内訳・支援枠
ア:病院・有床診療所(医科・歯科)→20,000円/床(下限37,000円/施設)。病床数は令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いた数を基準とする。イ:無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所→37,000円/施設
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 光熱費高騰の影響を受けている医療機関等であること
- ア:病院、有床診療所(医科・歯科)
- イ:無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所
- 公立の医療機関等は除く
- 同一開設者が同一敷地内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-11-13までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 病床数は令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いた数を基準とする点に注意
- 同一開設者が同一敷地内であん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなされ、重複交付は受けられない
- 出張のみの届出を行っている施術所は対象外となるため注意が必要
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