熊本県で公募されている「八代市農業用機械・施設等復旧支援事業(令和8年熊本地震)」についてご紹介します。令和8年熊本地震により農業用機械・施設等に被害を受けた八代市内の農業者を対象に、施設・機械の修繕・再取得・補強、被災施設の撤去、農業用ハウス等に流入した土砂の撤去等にかかる費用を支援する事業です。対象は農畜産物の生産・加工に必要な施設及び附帯施設、農業用機械・加工用機械及び附帯設備等で、補助率は施設・機械の区分により7/10~9/10以内(検討中)、撤去等は8/10以内(園芸施設共済加入の場合は最大10/10)です。複数農業者による共同利用機械の取得や、成果目標「付加価値額の拡大」を要件とする営農施設の補強(事業費50万円以上、上限国費300万円・県費200万円)、農業専用トラックの修繕・取得(新車登録14年目まで)も対象です。令和8年7月28日以降に着工した事業が対象となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 八代市(農林水産政策課)
- 対象地域
- 熊本県
- 受付期間
- 2026-07-28〜
- 事業実施期間
- 令和8年7月28日以降に取り組んだ(着工した)事業が対象。
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 農業用機械・畜舎等(園芸施設共済加入対象外施設)の修繕又は取得:9/10以内(検討中)/農業用ハウス等(園芸施設共済加入対象施設)の修繕又は取得:7/10以内(検討中、共済加入の場合は共済金の国費相当額と合わせて最大9/10、共済未加入の場合は最大7/10)/複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得:9/10以内(検討中)/被災した営農施設等の補強:7/10以内(検討中)/農業専用トラックの修繕又は取得:9/10以内(検討中)/被災施設等の撤去(園芸施設共済加入対象外施設:畜舎・加工施設等):8/10以内(検討中)/被災施設等の撤去(園芸施設共済加入対象施設:ハウス等):8/10以内(検討中、共済加入の場合は共済金の国費相当額と合わせて最大10/10、共済未加入の場合は最大8/10)
制度の目的と背景
令和8年熊本地震により被害を受けた、農業用機械・施設の再取得・修繕等に対する支援を行い、被災した農業者の早期の営農再開を図ります。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
農業用機械・畜舎等(園芸施設共済加入対象外施設)の修繕又は取得:9/10以内(検討中)/農業用ハウス等(園芸施設共済加入対象施設)の修繕又は取得:7/10以内(検討中、共済加入の場合は共済金の国費相当額と合わせて最大9/10、共済未加入の場合は最大7/10)/複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得:9/10以内(検討中)/被災した営農施設等の補強:7/10以内(検討中)/農業専用トラックの修繕又は取得:9/10以内(検討中)/被災施設等の撤去(園芸施設共済加入対象外施設:畜舎・加工施設等):8/10以内(検討中)/被災施設等の撤去(園芸施設共済加入対象施設:ハウス等):8/10以内(検討中、共済加入の場合は共済金の国費相当額と合わせて最大10/10、共済未加入の場合は最大8/10)
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
(1)施設等の修繕・取得・補強:①農業用機械・畜舎等(園芸施設共済加入対象外施設)の修繕又は取得(例:トラクター、コンバイン、畜舎、農舎、農業用井戸等)補助率9/10以内。②農業用ハウス等(園芸施設共済加入対象施設)の修繕又は取得(例:農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチ等)補助率7/10以内(共済加入時は共済金の国費相当額と合わせ最大9/10、未加入時は最大7/10)。③複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得(原形復旧を超える規模の取得可能、ただし補助は個々の復旧費用の合計額の範囲内)補助率9/10以内。④被災した営農施設等の補強(成果目標「付加価値額の拡大」が必須、事業費50万円以上、上限国費300万円・県費200万円)補助率7/10以内。⑤農業専用トラックの修繕又は取得(新車登録から14年目までの車両限定、資産計上や社名・補助金名印字等の要件あり)補助率9/10以内。(2)被災施設等の撤去・土砂撤去:被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体、運搬、処理等。国費は「ア:助成単価×施設面積(ガラスハウス3,200円/㎡、鉄骨+プラスチック2,347円/㎡、非鉄骨+プラスチック773円/㎡、畜舎・農舎等12,000円/㎡、その他施設等は上記に準じる)」と「イ:実際の撤去費用をもとに算出した額」を比較し低い方が限度額。(1)園芸施設共済加入対象外施設(畜舎・加工施設等):補助率8/10以内。(2)園芸施設共済加入対象施設(ハウス等):補助率8/10以内(共済加入時は共済金の国費相当額と合わせて最大10/10、未加入時は最大8/10)。その他、農業用ハウス等に流入した土砂の運搬・処理等、土砂混じりがれきの運搬・処理等も支援対象。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年熊本地震により農業用機械・施設等に被害を受けた農業者
- 被災した施設等の復旧を行い、営農を継続する被災農業者等
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 農畜産物の生産・加工に必要な施設及びその附帯施設の再取得・修繕費
- 農業用機械・加工用機械及びその附帯設備等の再取得・修繕費
- 農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチ等(園芸施設共済加入対象施設)の修繕又は取得費
- トラクター、コンバイン、畜舎、農舎、農業用井戸等(園芸施設共済加入対象外施設)の修繕又は取得費
- 複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得費(原形復旧を超える規模も可、ただし補助は個々の復旧費用合計額の範囲内)
- 被災した営農施設等の補強費用(成果目標「付加価値額の拡大」設定が必須、事業費50万円以上)
- 農業専用トラックの修繕又は取得費(新車登録から14年目までの車両に限る)
- 被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体・運搬・処理等の撤去費用
- 農業用ハウス等に流入した土砂の運搬・処理費
- 農業用ハウス等に流入した土砂混じりがれきの運搬・処理費
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年7月28日以降に取り組んだ(着工した)事業が対象。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 農産物の生産・加工に必要な施設以外の施設、附帯・補完的器具(育苗箱、パレット等)、消耗品(マルチ、燃料、農薬、肥料等)は対象となりません。
- 原形復旧を超える部分は自己負担となります。※(1)③(複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得)は除く。
- 修繕・再取得した農業用機械等は、気象災害等による被災に備えた保険への通年加入が必要です。
- 補助率等は現時点で「検討中」であり、確定情報ではない。
- 農業専用トラックの修繕・取得には、新車登録から14年目までの車両に限る等の要件、資産計上や社名・補助金名印字等の要件がある。
- 被災した営農施設等の補強には成果目標「付加価値額の拡大」の設定が必須で、事業費は50万円以上、上限は国費300万円・県費200万円。
- 被災施設等の撤去について、国費は助成単価×施設面積で算出した額と実際の撤去費用をもとに算出した額を比較し、低い方が限度額となる。
- 非住家の撤去等については、市が実施する環境省の災害廃棄物処理事業の対象となり得るため、事業により条件が異なるので市窓口へ要相談。
- 成果目標として必須目標「農業経営の維持」を設定する必要がある。機械を取得した場合は選択目標(経営面積の拡大、農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加等のいずれか1つ)も設定する必要がある。
- 令和8年7月28日以降に着工した事業のみが対象。
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