長野県で公募されている「塩尻市農業用生産資材価格高騰対策補助金」についてご紹介します。本補助金は、原油価格高騰等により農業用生産資材の価格が高騰している影響を受けている塩尻市内の農業経営体を対象に、経営負担の軽減と営農継続を支援するために交付されるものである。対象者は市内に住所(法人は主たる事業所)を有し、市内で営農を継続する意思があり、長野県要綱に基づく交付決定を受けており、市税等の滞納がないことが条件となる。補助対象経費は県要綱第4に規定する対象経費であり、補助率は県要綱第6に規定する補助金交付決定額の1/2以内、限度額は5万円である。申請は交付申請書(兼実績報告書)に誓約書等の必要書類を添付して市長に提出し、市長が審査のうえ交付決定兼確定通知を行う。補助金交付を受けた者は、関係書類を交付年度の翌年度から起算して5年間保管する義務がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 塩尻市
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-09-10〜2027-02-12
- 事業実施期間
- 具体的な事業実施期間の明記はなし。交付決定は交付申請書受理後に市長が審査の上、交付決定兼確定通知書により通知される仕組み(交付決定と額の確定が同時に行われる)。
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 県要綱第6に規定する補助金交付決定額の1/2以内
制度の目的と背景
この要領は、原油価格高騰等に伴う農業用生産資材の価格高騰の影響を受けている市内の農業経営体に対し、経営負担を軽減し営農の継続を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、塩尻市補助金等交付規則(昭和44年2月25日規則第4号。以下「規則」という。)及び長野県農業用生産資材価格高騰対策補助金交付要綱(令和8年9月1日付け8園畜第660号農政部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
県要綱第6に規定する補助金交付決定額の1/2以内
◼︎ 補助上限額
5万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型のみ。対象経費:県要綱第4に規定する対象経費。補助率:県要綱第6に規定する補助金交付決定額の1/2以内。限度額:5万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有する者であること
- 第4条の規定による補助金の交付の申請の時点において、市内で営農し、今後も引き続き営農する意思を有する者であること
- 県要綱第6の規定による交付決定を受けている者であること
- 市税等の滞納のない者であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 県要綱第4に規定する対象経費(長野県農業用生産資材価格高騰対策補助金交付要綱に定める対象経費。具体的な経費項目はこの市要領には記載されておらず、県要綱を参照する必要がある)
申請スケジュール
受付期間は2026-09-10から2027-02-12までです。事業実施期間は具体的な事業実施期間の明記はなし。交付決定は交付申請書受理後に市長が審査の上、交付決定兼確定通知書により通知される仕組み(交付決定と額の確定が同時に行われる)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請者は交付申請の時点で市内での営農継続の意思を有していることが必要である
- 県要綱第6の規定による交付決定を既に受けていることが申請の前提条件であり、県の手続きを先に完了させる必要がある
- 市税等の滞納がある場合は交付対象者とならない
- 交付申請書には誓約書及び個人情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)、県要綱第6の補助金交付決定通知書の写し、その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない
- 市長は補助金の適正な支出のため、申請者又は交付を受けた者に対して検査、報告その他必要な措置(検査等)を求めることができ、申請者はこれに応じなければならない
- 補助金の交付を受けた者は、申請に係る証拠書類を整理し、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない
- この要領に定めのない必要事項は市長が別に定める
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/62/66855.html
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