福岡県で公募されている「令和8年度 福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金」についてご紹介します。本補助金は、今後5年以内に事業承継を予定し福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関の支援を受けている福岡県内中小企業者を対象に、事業承継前の収益力強化に必要な「売上拡大」「業務効率化」に関する取組みを支援するものです。補助対象経費は機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、借料、専門家謝金、専門家旅費、研修受講料、雑役務費、委託費、外注費(設備・施工工事費)です。補助率は補助対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合2/3以内)、補助限度額は50万円です。募集は令和8年5月13日から10月30日まで、5回の締切に分けて受け付けます。採択後は交付決定の日から令和9年1月31日までに事業を完了させる必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課経営支援第二係
- 対象地域
- 福岡県
- 受付期間
- 2026-05-13〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定の日から、令和9年1月31日(日)まで。補助事業に要する経費は交付決定通知日以降に発生し、令和9年1月31日又は補助事業完了のいずれか早い方までに支払額が確定し、かつ支払った経費とする。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合2/3以内)。小規模事業者の定義は中小企業基本法の小規模企業者の定義に従うが、宿泊業及び娯楽業については小規模事業者支援法に基づき従業員20人以下の事業者を小規模事業者とする。
制度の目的と背景
この補助金は、福岡県内の中小企業者の事業承継計画に基づく取組みを支援し、一層の事業承継の実現を促進することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合2/3以内)。小規模事業者の定義は中小企業基本法の小規模企業者の定義に従うが、宿泊業及び娯楽業については小規模事業者支援法に基づき従業員20人以下の事業者を小規模事業者とする。
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助枠のみ。補助率:通常1/2以内、小規模事業者2/3以内。補助限度額:50万円(枠の区別なし)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 今後5年以内に事業承継(後継者が登記簿上の代表取締役になること)をしようとしており、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関が事業承継計画の策定及びブラッシュアップを支援していること
- 公募申請時の受付終了日から5年後までに事業承継の完了が確認できなかった場合は、補助金の返還を求めることがある
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 暴力団又は暴力団員に該当しないこと
- 暴力団員が事業主又は役員であるものに該当しないこと
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものに該当しないこと
- 過去に同様の取組みに対して補助金の交付を受けた企業が、交付を受けた時と同一の代表者である場合は交付対象外
- 同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)及び県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象外(小規模事業者持続化補助金等他の補助金へ申請した事業は本補助金への申請不可)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 機械装置費:事業の遂行に必要な機械装置の購入に要する経費。単なる取替え更新や通常の生産活動のための設備投資費用は対象外。中古品購入時は単価50万円(税抜)未満、2社以上の中古品販売事業者からの見積もりが必要、故障修理費は対象外。
- 広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等の作成、広報媒体等活用のための経費。補助事業における商品・サービスの広報目的のものが対象。配布・使用した数量分のみ対象。単なる会社PRや営業活動(名刺、会社案内、求人広告等)、事務用消耗品、他社ネットショッピングモール出品・利用料は対象外。ホームページ作成(ネット販売システム構築等)は対象。
- 展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会参加のための経費。出展料に加え運搬費、通訳料・翻訳料も対象。交付決定日以前の支払・請求書発行は対象外。
- 旅費:情報収集・調査、販路開拓、研修受講のための旅費。公共交通機関による実費、旅費規程がない場合は県の旅費支給基準による。出張報告書等で必要性確認が必要。
- 開発費:新商品の試作品開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工の経費。原材料は必要最小限で原則使い切ること、受払簿作成が必要。未使用残存品相当額、販売目的の生産経費、汎用性のあるものは対象外。
- 借料:事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料。見積書・契約書で確認でき補助事業に要する経費であること。契約期間が補助事業期間を超える場合は按分。自主事業使用、通常生産活動使用、駐車場代・家賃等は対象外。
- 専門家謝金:助言・指導を受けるために依頼した専門家等への謝金。単価根拠が明確で社会通念上妥当であること。商工会議所・商工会職員は対象外。応募書類作成代行費用は対象外。
- 専門家旅費:専門家等に支払われる旅費。旅費と同様の基準。
- 研修受講料:事業承継の実行に必要な研修受講費用。広く受講者を募集していることが確認できるものに限る。仲間内の勉強会は対象外。
- 雑役務費:臨時雇い入れ者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費。作業日報等で勤務状況確認が必要。通常業務従事や正規雇用化を前提とした雇い入れは対象外。
- 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費。自ら実行困難な業務に限る。契約書締結と成果物の委託側帰属が必要。
- 外注費(設備・施工工事費):店舗改装等、自ら実行困難な業務を第三者に外注するための経費。50万円(税抜)以上の外注工事は処分制限財産に該当。単なる店舗移転目的の解体・建設工事等は対象外。
申請スケジュール
受付期間は2026-05-13から2026-10-30までです。事業実施期間は交付決定の日から、令和9年1月31日(日)まで。補助事業に要する経費は交付決定通知日以降に発生し、令和9年1月31日又は補助事業完了のいずれか早い方までに支払額が確定し、かつ支払った経費とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業計画の有効性:自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているかを評価する。自社の製品・サービスの需要動向を把握しているかも審査される。具体的で実行性が高い計画となっているかが重視され、曖昧で抽象的な計画は評価が低くなる可能性がある。
- ◼︎ 成功可能性:計画的に事業を行っていくうえで考慮すべき様々な要素(業界環境、市場動向、過年度の業績等)が反映されているかを審査する。事業計画を実行することにより売上や収益の向上、雇用の創出が期待できるかも評価ポイントとなる。単なる願望ではなく実現性のある根拠が求められる。
- ◼︎ 事業承継計画の実現可能性:計画的に事業承継を行っていくうえで考慮すべき様々な要素(関係者の理解、後継者教育、株式・財産の分配等)が反映されているかを審査する。事業承継のスケジュールや関係者との調整状況が具体的に示されていることが重要。福岡県事業承継支援ネットワークの支援を受けた計画であることも前提となる。
- ◼︎ 補助事業実施計画の有効性:具体的で実現可能性が高いものとなっているかが審査される。取組みを行ううえで考慮すべき要素(自社分析、業界環境、市場動向等)が反映されているか、事業承継の実現の障害になっている課題の解決につながるものかも評価される。創意工夫の特徴があるかどうかも重要な観点となる。
- ◼︎ 積算の透明・適切性:事業費積算が明確で、事業実施に必要なものとなっているかを審査する。見積書等の根拠資料に基づいた適正な積算であることが求められる。不明瞭な積算や過大な見積もりは採択に不利になる可能性がある。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- パートナーシップ構築宣言を実施している事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(パートナーシップ構築宣言加点)を行う
活用にあたっての注意点
- 応募者が多数の場合、審査会の前に承継実施時期、従業員数(保険加入)、小規模企業者の該当・非該当、経営革新計画又は経営力向上計画の認定有無、福岡県事業承継支援ネットワークの専門家派遣又は後継者塾の受講有無に基づき1次審査を実施する
- 採択審査は非公開で、提出資料により行うため不備のないよう留意すること
- 採択審査の内容についての問い合わせには応じられない
- 小規模事業者持続化補助金等他の補助金へ申請した事業は、本補助金と重複する可能性があるため申請できない
- 機械装置費は金額を問わず2社以上の見積もりが必要。その他の二重下線経費(広報費、展示会等出展費、開発費、借料、委託費、外注費等)は1件あたり税込10万円以上の場合、原則2社以上の見積もりが必要
- 交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象。交付決定前の発注・契約・支払いは対象外
- 補助金の支払は原則精算払いで、補助事業終了後の実績報告書に基づく確定後に行われるため、補助金支払いまで自社で資金手当てが必要
- 交付決定を受けた事業を実施する企業名、所在地、取組内容は公表される
- 補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間又は事業承継が行われた日の属する年度のいずれか長い期間、毎年度5月末までに実施状況報告書を提出する必要がある(事業承継完了報告後は提出不要)
- 取得価値又は効用の増加価格が50万円以上の財産(処分制限財産)は、耐用年数を経過する前に処分する場合、事前に申請し承認を受ける必要がある
- 補助事業実施期間内に収益が発生した場合、補助金額を上限として収益納付が生じることがある
- 応募書類等の返却は行われないため、写しを保管すること
- 必要に応じて追加資料の提出を求められることがある
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