茨城県で公募されている「令和8年度河内町創業支援促進事業補助金」についてご紹介します。河内町内に主たる事業所を有し、開業届提出または法人登記から2年以内かつ特定創業支援等事業修了後5年以内の創業者を対象に、創業に係る経費の一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は30万円(消費税額控除後の金額が対象、1,000円未満切り捨て)で、申請は1回限りとなります。対象経費には官公庁提出書類作成費、設立登記費用、事業承継の仲介手数料、内外装工事費、設備・備品購入費、広告宣伝費、マーケティング費などが含まれます。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までで、期間内に経費の支払いを完了する必要があります。予算額に到達次第、受付終了となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 河内町(まちづくり推進課)
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで。補助事業期間内に事業を完了し、経費の支払いを完了する必要がある。事業期間中に経費の減額などの変更がある場合は必ず町へ連絡し、実施報告前に変更承認申請書を提出する必要がある(実施報告後の変更は不可)。
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
河内町で創業して2年以内の方を対象に、創業に係る経費の一部を補助する制度です。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ。補助率:補助対象経費の2分の1以内、補助上限額:30万円(消費税額控除後の金額が対象、1,000円未満の端数は切り捨て)、申請回数:1回限り
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 町内に主たる事業所があること
- 申請日時点で「開業届」を提出した日または「法人登記」をした日から2年以内であること
- 申請日時点で、「特定創業支援等事業」(河内町が広域連携事業等で実施する創業に必要な4つの知識:経営・財務・販路拡大・人材育成が身につく事業)を修了しており、かつ、修了後5年以内であること
- これまでに「創業支援促進事業補助金」を受けたことがある方は対象外
- 市町村税等に未納がある場合は対象外
- フランチャイズ契約に基づく事業は対象外
- 河内町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員排除条例第2条3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している方は対象外
- その他公序良俗に違反するものや、公的な支援の対象として不適切な事業を行う者は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 官公庁への提出する創業に係る書類の作成費用(司法書士等に支払う資料作成経費、創業時に必要な官公庁への資料作成の際に専門家を活用した場合の委託費)
- 設立登記に要する経費
- 事業の承継に係る仲介手数料(仲介会社に支払う手数料)
- 内外装工事費(店舗、事務所の新築工事費、改装工事費。専業専用部分に係る経費のみ)
- 設備費、備品購入費(事業で使用する備品や設備、ソフトウェア、看板作成費、リース料、移動販売車の内部改造工事、調理機器の購入費。リース料は補助対象期間に支払いをした場合のみ対象)
- 広告宣伝費(パンフレット、チラシ等の作成・印刷費)
- マーケティング費(市場調査等に係る委託費)
- ※令和8年4月1日から令和9年2月28日までに支出したものが対象
- 上記の他に対象経費となるか不明な場合は問合せ可能
申請スケジュール
受付締切は2027-02-26です。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日まで。補助事業期間内に事業を完了し、経費の支払いを完了する必要がある。事業期間中に経費の減額などの変更がある場合は必ず町へ連絡し、実施報告前に変更承認申請書を提出する必要がある(実施報告後の変更は不可)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 補助対象の要件への合致:申請者が町内に主たる事業所を有し、開業届提出または法人登記から2年以内であること、特定創業支援等事業を修了後5年以内であることなど、募集要項に定める全ての要件を満たしているかを確認します。対象外要件(税の未納、フランチャイズ契約、暴力団関係者等)に該当しないかも審査されます。要件を一つでも満たさない場合は交付決定を受けられません。
- ◼︎ 必要書類の充足性:交付申請書、事業計画書、事業収支予算書、開業確認書類、特定創業支援等事業修了証、完納証明書、経費内訳確認書類など、指定された必要書類が全て提出されているかを確認します。書類に不足がある場合は修正・再提出が求められます。すべての書類が揃っていることが審査を通過する前提条件となります。
- ◼︎ 記載内容の正確性・不備の有無:提出された申請書類の内容に不備や記載漏れがないかを確認します。金額はすべて税抜きで記載されているか、事業計画と収支予算の整合性が取れているかなどが確認されます。不備がある場合は修正・再提出を求められることがあり、審査が遅延する可能性があります。
活用にあたっての注意点
- 予算額に到達次第、受付終了となるため早めの申請が推奨される
- 申請回数は1回限りであり、過去にこの補助金を受けたことがある方は対象外となる
- 事業内容を変更・廃止する場合は「変更承認申請書」の提出が必要で、必ず事前に町へ連絡し、実施報告前に変更を行う必要がある(実施報告後の変更は一切不可)
- 補助対象の事業を報告なく変更、中止または廃止した場合や、虚偽等不正な手段により交付決定を受けた場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがある
- 改装工事を経費とする場合、実績報告の際に施工前後の写真が必要となるため、事前に施工前の写真を撮影し保管しておく必要がある
- 補助対象経費は消費税額控除後の金額が対象で、1,000円未満の端数は切り捨てとなる
- 申請書類(様式第1~3号)はすべて税抜きの金額で記載する必要がある
- リース料は補助対象となる期間に支払いをした場合のみ対象となる
- 汎用性があり目的外使用になりうる設備・備品費(スマートフォン、カメラ、タブレット、パソコン、営業用車両)は原則対象外だが、職種に応じて対象とする場合がある
- 移動販売車について、内部改造工事は対象だが車両本体購入費・車検費用・修理費等は対象外
- 補助金の振込は交付決定後から2週間程度かかる
- 事業実施期間中に経費の支払いを完了する必要がある
- 完納証明書は税務課で取得可能(非課税の場合は非課税証明書)
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