長野県で公募されている「長野県スタートアップ誘致・創出強化事業補助金」についてご紹介します。本補助金は、長野県が登録するパートナーVCから投資を受けたスタートアップ(SU)が県内で実施する事業に対して交付される。対象はSU(革新的なアイデア等で急成長を目指す未上場企業)で、県内に本社・事業所・住所を有する、または拠点進出を宣誓する者。補助対象経費は人件費・店舗賃借料・設備費・原材料費・知的財産権等関連経費・専門家経費・旅費・委託費・広報費等で、補助率は1/2以内、補助上限額はVCからの出資額と同額又は1,000万円のいずれか低い金額とされる。事業計画は最大2か年度分を提出し、審査会による採択を経て交付申請を行う仕組みとなっている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県(長野県知事)
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-08-01〜2026-11-17
- 事業実施期間
- 補助事業の実施期間は最大2か年度。申請にあたっては、あらかじめ最大2か年度の事業計画書及び予算収支内訳書を知事が別に定める日までに提出し、採択を受けた上で、知事が別に定める日までに交付申請を行う。補助事業を完了したときから起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要がある。
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
この要綱は、長野県内(以下「県内」という。)の経済活性化及び地域課題の解決に繋がるスタートアップ(以下「SU」という。)の誘致・創出を加速するとともに、資金供給環境の向上によりSUの集積につなげるため、長野県が登録する投資会社(以下「パートナーVC」という。)から投資を受けたSUが実施する、県内での事業に対し、予算の範囲内で、必要な経費を補助することについて、補助金等交付規則(昭和34年長野県規則第9号。以下「規則」という。)に定めのあるものの他、必要な事項を定める。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助対象経費(人件費、店舗賃借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、専門家経費、旅費、委託費、広報費、その他知事が必要と認める経費)に対し、補助率1/2以内。補助上限額は、VCからの出資額と同額又は1,000万円のいずれか低い金額。枠・類型による区分は要綱上明記されていない(単一の補助制度)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号で規定する会社で、革新的なアイデアなどで新たな価値を生み出し急成長を目指す未上場企業(SU)であること
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者は除く
- 発行済株式の総数又は出資額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者は除く
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者は除く
- 県内に本社又は主たる事業所を置いている、または住所を有していること。申請時点で県内に本社・事業所・住所を有しない場合は、県内への拠点進出を宣誓するものであること
- 審査会で認められた事業を実施するものであること
- パートナーVC(長野県が登録する投資機能及び事業化支援機能を有する事業者)からの投資又は投資等意向確認書を受けていること
- 県税の滞納がある者は対象外
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象外
- その他知事が適当でないと認める者は対象外
- 国、県及びその他の補助金等の交付を受けた事業は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 人件費(ただし代表者及び役員の人件費を除く)
- 店舗賃借料(ただし敷金、礼金、店舗賃借に係る保証料・保険料、本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる借入費用を除く)
- 設備費
- 原材料費(主として販売のための原材料仕入とみなされる原材料費を除く)
- 知的財産権等関連経費(知的財産料等の租税を除く)
- 専門家経費
- 旅費
- 委託費
- 広報費
- その他知事が必要と認める経費
- ※対象経費には消費税及び地方消費税は含まない
- ※支払いを証明することができないものは対象外経費とする
申請スケジュール
受付期間は2026-08-01から2026-11-17までです。事業実施期間は補助事業の実施期間は最大2か年度。申請にあたっては、あらかじめ最大2か年度の事業計画書及び予算収支内訳書を知事が別に定める日までに提出し、採択を受けた上で、知事が別に定める日までに交付申請を行う。補助事業を完了したときから起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業分野の適合性:対象事業は別表1に掲げる事業分野(第2期スタートアップ・エコシステム拠点都市注力領域関連分野である医療・ヘルスケア、フードテック、環境・エネルギー、次世代モビリティ・ものづくり、及び県内企業との協業や地域の課題解決に資する分野)のいずれかに該当することが求められる。特定の政治、宗教、選挙活動に関する事業、公序良俗等に反する事業、調査・研究・イベント開催のみの事業は対象外とされ、審査で除外される。事業計画書に記載された取組内容がこれらの分野・条件に合致しているかが審査される。
- ◼︎ 投資(パートナーVCからの出資)の有無:対象事業者の要件として、パートナーVCからの投資又は投資等意向確認書を受けていることが必須とされている。投資契約書の写しや、投資をまだ受けていない場合はVCが作成した投資意向確認書及び契約書案の写しの提出が求められ、これにより資金供給環境の実質性が審査される。パートナーVCは長野県が別途登録する投資機能及び事業化支援機能を有する事業者に限定される。
- ◼︎ 県内拠点の有無又は進出意思:対象事業者は県内に本社又は主たる事業所、住所を有していること、または申請時点で有しない場合は県内への拠点進出を宣誓するものであることが求められる。拠点を有しない場合は拠点進出に関する誓約書の提出が必要であり、実績報告時には拠点設置を証明する書類(拠点登記の写し等)の提出が求められる。これにより県内経済への実質的な貢献意思・実態が審査される。
- ◼︎ 事業計画・収支計画の妥当性:申請にあたり最大2か年度の事業計画書及び予算収支内訳書を提出し、知事がその内容を審査した上で補助金を交付する事業を採択する。事業内容が革新的なアイデアで新たな価値を生み出し急成長を目指すものであるか、また経費の内訳・配分が妥当であるかが確認される。知事は必要に応じて採択通知に条件を付すことができる。
活用にあたっての注意点
- 補助対象者はSU(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する会社)であり、大企業に一定割合以上株式・出資を所有されている者や大企業役員等が役員の過半を占める者は対象外
- 県税の滞納がある者、暴力団関係者、その他知事が適当でないと認める者は交付対象外
- 国、県及びその他の補助金等の交付を受けた事業は補助対象としない(重複受給不可)
- 交付決定前に事業に着手する場合は、やむを得ない事情がある場合に限り、あらかじめ事前着手届(様式第3号)を提出する必要がある。ただし交付決定がなされなくても異議は申し立てられない
- 事業計画の変更や中止・廃止をする場合は、変更内容が軽微で事業目的に変更がなく、補助金総額の変更が20%未満の減額かつ経費区分の変更も20%未満である場合を除き、あらかじめ知事の承認が必要
- 補助金交付額確定通知書の送付を受けた日から5年間、事業状況報告書(様式第8号)により実施状況を報告する義務があり、原則毎年度決算確定日の翌日から20日以内に提出(知事が免除を認めた場合を除く)
- 補助事業に関する帳簿・領収書等の関係書類は、補助金額確定の日の属する年度終了後5年間保管する義務がある
- 取得価格又は効用増加価格が単価50万円(消費税等を含まない)以上の財産は処分制限財産となり、処分する場合は財産処分承認申請書(様式第9号)による事前承認が必要
- 概算払を受けることが可能であり、概算払を受けた額が確定額を超える場合は差額を返還する必要がある
- 交付決定の取消しがあった場合、既に支払われた補助金の返還を命じられることがあり、その際は加算金及び延滞金の納付が必要
- 本社所在都道府県の都道府県税納税証明書(未納がないことを証する書類)の提出が必要
- 決算関係書類は直近2期分が必要(2期分がない場合は提出可能な直近の事業年度分)
- 本要綱は令和8年8月1日から施行
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