熊本県で公募されている「「小規模企業共済災害時貸付」」についてご紹介します。災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有する小規模企業共済契約者に対し、災害の影響により事業所等に損害を受けた場合や売上高が減少した場合に、年0.9%の低金利で最大1,000万円まで無担保・無保証人で貸付を行う制度です。借入窓口は商工組合中央金庫で原則即日貸付が可能で、災害発生日から6ヶ月以内に申請する必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 宇城市、独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 対象地域
- 熊本県
- 事業実施期間
- 借入期間: 借入金額500万円以下は36ヵ月、505万円以上は60ヵ月。償還方法: 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
- 補助上限額
- 1,000万円
制度の概要
地域: 熊本県 / 実施機関: 宇城市、独立行政法人中小企業基盤整備機構 / 掲載日: 2026年8月18日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
貸付制度のため補助ではなく融資。借入限度額: 原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者
- 災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有すること
- 当該災害の影響により要件に該当し、その旨の証明を商工会等から受けていること
申請スケジュール
事業実施期間は借入期間: 借入金額500万円以下は36ヵ月、505万円以上は60ヵ月。償還方法: 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 被災要件:被災区域内の事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること、または当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれることのいずれかを満たす必要がある
活用にあたっての注意点
- 取扱期間: 災害発生の日から6ヵ月以内
- 借入窓口を商工中金以外に登録している場合、借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要になるため、即日貸付はできません
- 必要書類: 被災したことを証明する資料(市町村が発行する罹災証明書、商工会等から確認を受けた被災証明願等)、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物、実印・印鑑証明書(3ヵ月以内発行の原本)、本人確認資料、収入印紙
- 借入利率: 年0.9%(令和8年4月24日時点)
- 担保、保証人: 不要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/189898
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