香川県で公募されている「職場における熱中症対策の強化について」についてご紹介します。職場での熱中症対策に関する労働安全衛生規則の改正(令和7年6月1日施行)について説明した資料。WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施する作業が対象。熱中症のおそれのある労働者を早期発見し、適切な対処を行うための体制整備や関係者への周知、作業離脱・身体冷却・医療機関への搬送等の実施手順について規定している。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 香川県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-12-21
制度の目的と背景
熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について。職場における熱中症による死亡災害の傾向として、死亡災害が2年連続で30人レベル、熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍となっている。死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念がある。ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因となっている。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業を行う事業者
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-12-21までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行される
- 熱中症のおそれのある労働者を発見した場合は、作業離脱・身体冷却を実施する
- 意識の異常等がある場合は救急隊要請を行う
- 医療機関までの搬送の間や経過観察中は、一人にしない
- 単独作業の場合は常に連絡できる状況を維持する
- 回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため、連絡体制や体調急変時等の対応をあらかじめ定めておく
- 高温の有無だけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合も異常等ありとして取り扱うことが適当
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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