徳島県で公募されている「「令和8年度 海外出願支援事業」」についてご紹介します。山梨県内の中小企業者が行う外国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる経費を支援。日本国特許庁への先行出願が必要で、現地代理人費用・翻訳費用・出願手数料等が対象。助成率1/2以内、上限額300万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人とくしま産業振興機構
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-12-18
- 事業実施期間
- 助成金交付決定日から令和9年1月末日までに実施する事業部分を助成対象とします。交付決定日以降、令和9年1月末日までに外国特許庁への出願(または指定国への国内移行)と全ての支払いが完了するものに限ります。
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 助成対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
優れた技術や製品等を有し、かつ、それらを海外において戦略的に広く活用しようとする山梨県内中小企業者が行う外国への特許出願等を支援するため、出願に要する経費の一部を助成します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
助成対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
1企業に対する助成金の上限額300万円。1申請案件あたり:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 山梨県内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業者、事業協同組合等含む)
- 山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下又は従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
- 複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの
- 地域団体商標に係わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
- みなし大企業を除く(発行済株式総数又は出資価格総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者等を除く)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
- 現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
- 複数国への外国特許出願等に要する経費も助成対象
- 共同出願の場合は、出願に関する中小企業の持ち分比率に応じた経費のみが助成対象
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-12-18までです。事業実施期間は助成金交付決定日から令和9年1月末日までに実施する事業部分を助成対象とします。交付決定日以降、令和9年1月末日までに外国特許庁への出願(または指定国への国内移行)と全ての支払いが完了するものに限ります。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 知的財産の観点からの技術評価:権利取得の可能性等を評価し、特許性や新規性、進歩性等の観点から技術の優位性を審査する。先行技術調査結果等を基に、外国での権利取得の実現可能性を判断する。
- ◼︎ 知的財産を活用した事業展開評価:計画性、市場性、成長性、実現性等を評価し、海外市場での事業展開の具体性と収益性を審査する。市場規模、競合状況、販売戦略、収益計画等を総合的に判断し、知的財産を活用したビジネスモデルの妥当性を評価する。
- ◼︎ 遂行能力:取組体制、資金力等を評価し、海外出願及び事業実施の実行可能性を審査する。組織体制、人材確保、資金調達能力、過去の実績等から事業遂行の確実性を判断する。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 地域未来牽引企業に選定されている企業
- 新規利用者
- 賃上げを実施している企業:申請後1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加
- ワーク・ライフ・バランス推進企業:女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)、青少年の雇用の促進に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)等
活用にあたっての注意点
- 当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となる
- 日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象とならない
- 交付決定日以降、令和9年1月末日までに外国特許庁への出願と全ての支払いが完了するものに限る
- 過去に中小企業外国出願支援事業の採択を受けた企業については、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)の協力を行っていることが選定において必須
- INPIT外国出願補助金と同一案件での併願(重複)申請はできない
- 申請時に弁理士等が中小企業者の申請事務に協力する協力承諾書が必要
- jGrantsを利用する場合はGビズIDの取得が必要(2~3週間程度の審査期間が必要)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/184446
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