三重県で公募されている「令和8年度スタートアップ支援補助金」についてご紹介します。三重県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップが対象。新技術や新たなビジネスモデルを有する事業で、県内で実施され、県内事業者との連携を行う事業を支援。補助率2/3、1者あたり上限300万円を支給。2者程度を採択予定。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三重県雇用経済部
- 対象地域
- 三重県
- 受付期間
- 2026-06-02〜2026-07-22
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定の日から令和9年2月26日まで
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
本補助金は、県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップが開発する製品やサービス等の実証等を支援することで、スタートアップの成長を促進し、三重県経済の発展につなげることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ:補助率2/3、補助上限額300万円、採択予定者数2者程度
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップ
- 行政庁が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納していない事業者
- 過去に国・都道府県・市区町村等から助成・補助を受け、不正等の事故を起こしていない事業者
- 会社更生法又は民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しない事業者
- 事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守する事業者
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社勢力との関係を有しない事業者、県の認定先として社会通念上適切と判断される事業者
- 三重県が認定先として適切と判断する業態を営む事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 人件費:本補助事業に直接従事する従業員(パート・アルバイト含む)に対する給与・賃金。人件費単価×時間数で積算。県内で雇用される事業従事者が対象
- 旅費:販路開拓・プロモーション目的の国内出張旅費(交通費・宿泊料)。交通費は公共交通機関利用に限る。宿泊費は都道府県別基準額上限
- 消耗品費:補助対象事業実施に必要な消耗品購入費。単価5万円(税抜)以内
- 報償費:本補助事業実施に協力いただく専門家等に支払われる経費
- 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費。士業や大学博士・教授等以外の専門家からのコンサルティング・アドバイス費用
- 通信運搬費:打合せ・展示会等出展のための郵送料、機器・機材等の運搬・倉庫保管費用
- 賃借料:事業実施のために必要な施設の賃借料等
- 広告宣伝費:販路開拓に係るチラシ・ランディングページ作成、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料に限る)
申請スケジュール
受付期間は2026-06-02から2026-07-22までです。事業実施期間は補助金の交付決定の日から令和9年2月26日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 本県での実証等の意義:地域資源・地域特性を十分に理解しているか、企業や地域の課題・特徴・ユニークさを踏まえた取組になっているか、三重県で実証等をする理由があるかを審査する
- ◼︎ 事業の革新性:実証等の内容に新規性があるか、製品やサービス等が他社と明確に差別化されているか、製品やサービス等に一定の市場規模及び成長性が見込められるかを審査する
- ◼︎ 計画の具体性及び妥当性:実証等の内容が具体的に示されているか、補助対象期間に実施する実証等の目的・方法・内容・課題・目標が明確か、計画の実行可能性が高いかを審査する
- ◼︎ 組織体制と実効性:実証等の目的を達成できる人員及び役割分担が備えられているか、実証等に関わる県内市町や企業等との連携が確保されているか、実証等に対する意欲及び熱意があるかを審査する
- ◼︎ 事業の社会性:実証等を通じて三重県・実証フィールド提供者等との継続的な関係構築につながる可能性があるか、三重県の経済発展に寄与するかを審査する
活用にあたっての注意点
- 補助対象期間内に契約、履行又は取得、支払が完了した経費のみが対象
- 消費税及び地方消費税及び印紙税額は補助対象経費から除外して算出
- 補助対象期間内に同一の事業計画で国(独立行政法人含む)又は県市町の他の補助金・助成金の交付を受けていないこと
- 見積書の徴取、発注(契約)、納品、請求、支払において補助対象事業の取引のみを対象とし、他の取引と混同しないこと
- 補助対象事業の取引内容や金額等が明確に確認できる証拠書類が必要
- 消耗品は自己で消費する分のみが対象で、形態を問わず他社に販売等は禁止
- 人件費は人件費単価×時間数で積算し、時間数がわかる資料の添付が必要
- 宿泊費は都道府県ごとの基準額を上限とする
- プレゼンテーション審査では発表時間10分、質疑応答10分を予定
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800137.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800137.htm
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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