茨城県で公募されている「石岡市創業支援事業費補助金」についてご紹介します。石岡市が創業者を支援するための補助金で、改修費補助、家賃補助、登録免許税補助の3種類の補助メニューを提供。実績報告書の提出が必要で、領収書等の添付書類の確認が行われる。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 石岡市
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-04-15〜2027-01-29
制度の概要
地域: 茨城県 / 実施機関: 石岡市 / 募集期間: 2026年4月15日~2027年1月29日 / 掲載日: 2026年6月2日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
改修費補助、家賃補助、登録免許税補助
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 改修費(改修工事に関する費用)
- 家賃(事業所の賃料)
- 登録免許税(法人設立時の登録免許税)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-15から2027-01-29までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 領収書又は支払いを証明する書類の名義は申請者の氏名(名字のみは不可)で表記する必要がある
- 実績報告書には創業支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)の添付が必要
- 収支決算書の提出が必要
- 会議所等会員証明書の写しが必要(提出済み可)
- 創業支援事業開業届(様式第9号)が必要(提出済み可・不要の場合あり)
- 個人事業の場合は個人事業の開業・廃棄届出書の写し、法人の場合は法人設立等に関する申告書の写しが必要(提出済み可・不要の場合あり)
- 営業許可等が必要な業種については、営業許可証等の写しが必要(提出済み可・不要の場合あり)
- 改修費補助の場合は領収書の写し、請求明細書の写し(内容が詳細なもの)、改修工事後の施設内部及び施設外観の写真が必要
- 家賃補助の場合は領収書の写し又は支払いを証明する書類が必要
- 登録免許税補助の場合は定款、登記事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)が必要
- 内容確認のため、上記以外の書類の提出をお願いする場合がある
- 提出書類は返却されない
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html
https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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