福岡県で公募されている「直方市省エネルギー設備導入費等補助金」についてご紹介します。直方市内の中小企業者等が省エネルギー診断を受けた結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器・設備を導入する際の費用を補助。LED照明、高効率空調設備、業務用給湯設備等が対象。設備費用は100万円を上限として補助対象経費の3分の1以内を補助。県内事業者への発注が必須。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 直方市
- 対象地域
- 福岡県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-12-25
- 事業実施期間
- 対象設備の引渡し日まで
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 省エネルギー診断費用:自己負担額全額、設備導入費用:補助対象経費の3分の1以内
制度の目的と背景
この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市省エネルギー設備導入費等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市内の中小企業者等が、省エネルギー効果の高い機器又は設備の導入に要する経費等に対し補助することにより、二酸化炭素排出量を抑制し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
省エネルギー診断費用:自己負担額全額、設備導入費用:補助対象経費の3分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
省エネルギー診断費用:自己負担額全額を補助、設備導入費用:100万円を上限とし補助対象経費の3分の1以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 年間のエネルギー消費量が原油換算で、原則1,500kL未満の事業者
- 市内に住民登録を有し、所得税法第229条に規定する開業の届出書を提出している個人事業者
- 市内に事業所等を置き、将来にわたり市内で事業継続する意思がある中小企業者等
- 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること
- 市税の滞納がないこと
- 対象設備を導入する事業所等において、補助金の交付を申請する年度から起算して3年前の年度の4月1日から申請日までの間に、省エネルギー診断を受診していること
- 他の補助金と併用する場合は、全ての補助総額が補助対象経費の総額を上回っていないこと
- 直方市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと
- 社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと
- 宗教活動又は政治活動が目的でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 省エネルギー診断費用のうち、自己負担額に相当する費用
- 省エネルギー診断の結果に基づいて設置した対象設備の購入及び設置工事に要する費用(消費税及び地方消費税額を除く)
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-12-25までです。事業実施期間は対象設備の引渡し日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 受診した省エネルギー診断の結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器又は設備を導入する事業が対象
- 既存機器又は設備に替えて導入すること(エネルギーマネジメントシステム導入の場合はその限りではない)
- 導入にあたり設置工事を伴うものであること
- 導入する対象設備は、常用であること、また、購入する対象設備が中古品でないこと
- 導入する対象設備の購入や設置工事の発注は、県内事業者へ行うこと
- 交付の申請は、同一の中小企業者等につき同一年度に1回限り
- 過去に本補助金による補助を受けた事業所等は補助対象外
- 省エネルギー診断は国が指定した機関が実施するものに限る
- 法定耐用年数の期間内において取得財産等を処分する際は事前申請が必要
- 1件あたりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の機械装置、重要な器具については処分制限あり
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