奈良県で公募されている「三宅町創業支援事業補助金」についてご紹介します。三宅町内で新たに株式会社または合同会社を設立し創業する者を対象に、法人設立に要する経費(定款認証手数料、登録免許税、定款印紙代、コワーキングカフェの長期使用料等)を補助する制度です。補助額は実支出額で上限37万2千円、交付決定後2年以上の事業継続が必要で、同一法人設立につき1回限りの交付となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三宅町
- 対象地域
- 奈良県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 当該年度内に支出したもの。交付決定前に着手した経費は補助対象外。コワーキングカフェの使用料は当該年度内に実際に利用した期間に係る経費を対象とし、年度をまたぐ場合は月割り計算(1月未満端数月除く)
- 補助上限額
- 37.2万円
- 補助率
- 補助対象経費の実支出額(10/10)
制度の目的と背景
この要綱は、町内における創業を促進し、地域経済の活性化及び産業振興を図るため、新たに法人を設立し創業する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の実支出額(10/10)
◼︎ 補助上限額
37.2万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ。補助対象経費の実支出額を補助し、1件あたり上限372,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 町内において新たに会社法に基づく株式会社又は合同会社を設立し創業する者
- 当該法人の本店所在地を町内に置く者
- 交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約する者
- 三宅町税条例第3条に規定する町税又はその他市町村税に滞納がない者
- 自己又は自己の団体役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業を開業する者ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 定款認証手数料(消費税及び地方消費税を含む)
- 登録免許税(消費税及び地方消費税を含む)
- 定款印紙代(紙定款の場合に限る、消費税及び地方消費税を含む)
- 三宅町交流まちづくりセンターMiiMoのコワーキングカフェを6月を超えて長期利用し、かつ、当該施設を登記住所とする場合における長期使用料及び登記における設備使用料(三宅町交流まちづくりセンター運営規則に基づくもの、消費税及び地方消費税を含む)
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2027-03-31までです。事業実施期間は当該年度内に支出したもの。交付決定前に着手した経費は補助対象外。コワーキングカフェの使用料は当該年度内に実際に利用した期間に係る経費を対象とし、年度をまたぐ場合は月割り計算(1月未満端数月除く)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請内容の審査:町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に補助金の交付を決定する。審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めた場合は不交付決定となる。
活用にあたっての注意点
- 同一の法人設立及び同一の申請者につき1回限りの交付
- 補助金の交付は予算の範囲内において実施
- 2年未満で事業を廃止した場合は補助金の返還を命ずることがある
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることがある
- 要綱の規定に違反した場合は交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることがある
- 実績報告は当該年度の末日までに提出が必要
https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/9404.html
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