佐賀県で公募されている「有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金【窯業資材・市場等、調査研究】」についてご紹介します。有田町内に事業所又は住所を有する陶磁器関連事業者等が行う、有田焼産業発展のための窯業資材(釉薬、陶土など)に関する研究事業、商品などの市場調査・研究事業に対して補助を行う。補助率は4分の3以内で、1事業につき15万円以内を補助する。補助事業期間は交付決定日から令和9年2月28日まで。令和8年6月15日から7月10日まで申請を受け付ける。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 有田町
- 対象地域
- 佐賀県
- 受付期間
- 2026-06-15〜2026-07-10
- 事業実施期間
- 補助事業の事業期間は補助金交付決定の日から令和9年2月28日までとする。
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 4分の3以内
制度の目的と背景
本補助金は、有田焼産業に携わる陶磁器関連事業者等が行う、有田焼産業発展のための、窯業資材(釉薬、陶土など)に関する研究事業、商品などの市場調査・研究に要する経費の一部を町が補助することによって、有田焼産業の振興・発展を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
4分の3以内
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
陶磁器関連事業者:窯業資材又は市場等に関する研究又は調査に関する事業、補助率4分の3以内、1事業につき15万円以内。陶磁器関連組合・団体等:窯業資材又は市場等に関する研究又は調査に関する事業、補助率4分の3以内、1事業につき15万円以内。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 町内に事業所又は住所を有すること
- 町税等を完納していること
- 申請年度において、本補助金もしくは有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けたものでないこと
- 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が申請を行っていないこと
- 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の反社会勢力との関係を有していないこと
- 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと
- 陶磁器関連事業者又は陶磁器関連組合・団体等であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 謝金:デザイナー、コーディネーター、販売員等に係る謝金
- 旅費:航空運賃、特急料金又は新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バスの運賃及び宿泊料とする。但し、最も経済的又は合理的な経路及び方法とする
- 委託費:デザイナー、コーディネーター等に係る業務の委託費等
- 通訳翻訳費:見本市等における通訳、パンフレット・ホームページ等の翻訳等に係る経費
- 試作開発費:原材料費、製造・改良費、機械工具費、加工費、外注費、産業財産権取得費等
- システム導入費:ECモール出店登録、ECサイト構築・機能向上、キャッシュレス決済システム導入費等
- 会場費:会場借料及び小間料、備品借上費、会場整備料、保険料、使用料等
- 輸送費:製品、パンフレット等の輸送に係る経費
- 広告宣伝費:各種広告宣伝の実施、販売促進に係るパンフレット・チラシの作成、映像の制作等に係る経費
- 賃借料:車両借上げ料等
- その他:町長が必要と認める経費
申請スケジュール
受付期間は2026-06-15から2026-07-10までです。事業実施期間は補助事業の事業期間は補助金交付決定の日から令和9年2月28日までとする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 審査委員会による選定:受付終了後、有田町が設置する審査委員会において選定し、審査結果については、令和8年7月31日(金)までに文書で通知する。具体的な審査基準や配点については記載されていない。
活用にあたっての注意点
- 申請年度において、本補助金もしくは有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けたものは対象外
- 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が申請を行っている場合は対象外
- 国、県その他からこの補助金以外の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となる
- 重要な補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受ける必要がある
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受ける必要がある
- 補助事業完了後1月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに実績報告書1部を提出する必要がある
- 補助事業の経理については、他の経理と区分して、その収支の状況を明らかにしておくとともに、補助事業完了後5年間保管する必要がある
- この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には速やかに町長に報告し、仕入税額控除額の全部又は一部を返還する必要がある
https://www.town.arita.lg.jp/kiji0033252/index.html
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