長野県で公募されている「長野県林業・木材産業改善資金」についてご紹介します。長野県が林業・木材産業の改善を図るため、林業従事者等に対して無利子で貸し付ける資金制度。個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円(木材産業関連は1億円)を上限として、償還期間10年以内(据置3年以内)で貸付を行う。融資機関を通じた間接貸付も可能。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県知事
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 〜2026-12-21
- 事業実施期間
- 償還期間は10年以内(3年以内の据置期間を含む)。ただし、特定の法律に基づく認定を受けた場合は12年以内または15年以内。東日本大震災被災者については13年以内(6年以内の据置期間を含む)
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 無利子貸付(補助ではなく貸付制度)
制度の目的と背景
この規程は、林業従事者等及び融資機関に対し、林業・木材産業改善資金及び当該資金の貸付けに必要な資金を予算の範囲内で貸し付けることについて、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
無利子貸付(補助ではなく貸付制度)
◼︎ 補助上限額
1億円
◼︎ 内訳・支援枠
個人:1,500万円、会社:3,000万円、会社以外の団体:5,000万円。木材産業に係る改善措置実施の場合は、それぞれ1億円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 法第3条第1項の林業従事者等
- 貸付資格の認定を受けた者
- 各種法律(林業経営基盤強化法、林業労働力確保促進法、中小企業者農林漁業者連携法等)の認定を受けた者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な資金
- 林業労働に係る労働災害の防止に必要な資金
- 林業労働に従事する者の確保を図るために必要な資金
- 各種法律に基づく改善措置実施に必要な資金
申請スケジュール
受付締切は2026-12-21です。事業実施期間は償還期間は10年以内(3年以内の据置期間を含む)。ただし、特定の法律に基づく認定を受けた場合は12年以内または15年以内。東日本大震災被災者については13年以内(6年以内の据置期間を含む)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 貸付資格認定:法第7条に規定する貸付資格の認定を受ける必要がある。林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書を知事に提出し、審査を受ける必要がある。
- ◼︎ 計画の達成可能性:林業・木材産業改善措置に関する計画が達成できる見込みがあることが必要。貸付決定から事業完了までの間に計画が達成できない見込みとなった場合は貸付資格認定が取り消される。
活用にあたっての注意点
- 事業完了後30日以内に事業実施報告書の提出が必要
- 貸付金の目的外使用や償還金支払い遅延の場合は期限前償還を請求される
- 償還金支払い遅延時は年12.25%の違約金が発生
- 災害等による著しい困難がある場合は支払い猶予申請が可能
- 事業実施結果により余剰が生じた場合は繰上償還が必要
- 融資機関を通じた貸付の場合は融資機関が県から資金を借り受ける仕組み
- 東日本大震災被災者については特別な償還期間延長措置がある
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