長野県で公募されている「長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金」についてご紹介します。長野県内企業が海外IT人材を受け入れてインターンシップを実施する際の経費を支援。対象は県内に事業所を有する企業。渡航費、宿泊費、交通費等を補助。補助率は2分の1以内、上限額は参加する海外IT人材数に30万円を乗じた額(最大2名まで)。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県
- 対象地域
- 長野県
- 事業実施期間
- インターンシップ等が開始される日から当該開始の日が属する年度の2月末日まで
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
県内企業における海外IT人材の受入機会を提供し、県内企業での海外IT人材の獲得を促進するため、県内企業における海外IT人材が参加するインターンシップ等の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ。補助率2分の1以内、補助金の限度額はインターンシップ等に参加する海外IT人材の数に30万円を乗じた額又は対象経費に補助率を乗じた合計額のうち、いずれか少ない額。なお、海外IT人材の数は2を超えないものとする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 長野県内に事業所等を有する法人及び個人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業以外の業を営み又は営もうとする者
- 長野県税に未納の徴収金がないこと
- 国の補助を受けているものでないこと
- 長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 渡航費:海外IT人材が居住地とインターンシップ等を行う事業所等とを往復するために必要な飛行機及び船舶の使用に要した実費経費(渡航前後で宿泊を必要とするときは、日本国内での宿泊費を含む。ただし、食費を除く。)
- 国内交通費:海外IT人材が日本国内を移動するために必要な公共交通機関の使用に要した実費経費及び自家用車又はレンタカーを使い高速道路の使用に要した実費経費
- 宿泊費:海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在するために要した実費経費(ただし、食費を除く。)
- 住居費:海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在することを目的として新たに用意した宿舎の賃貸等に要した実費経費(ただし、敷金、礼金及び保証金を除く。)
- 家具・家電等レンタル費:海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在する際に必要な家具、家電等のレンタルに要した実費経費
- 交際費:インターンシップ等実施期間において、就業体験以外で海外IT人材との交流のために開催した行事及び催事に要した実費経費(ただし、食費を除く。)
申請スケジュール
事業実施期間はインターンシップ等が開始される日から当該開始の日が属する年度の2月末日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- インターンシップ等を2日以上実施し、概ね1日当たり4時間以上の就業体験を含むプログラムを2日以上実施したものであること
- 県内の事業所等で就業体験を実施した又はオンラインで行う就業体験を県内の事業所等で勤務する従業員が主体的に実施したものであること
- 県内企業の広報活動又は県内の事業所等での就業体験以外の活動のみのプログラムでないこと
- 県内企業の採用選考活動ではなく、県内企業の内定者に対して行われるものでないこと
- 出入国管理関係法令及び労働関係法令を遵守して行われるものであること
- 事業終了後5年間、海外IT人材の獲得に関する成果の報告及び海外IT人材に関する調査に協力すること
- 申請はインターンシップ等が開始される日の14日前までに提出する必要がある
- 補助金に係る帳簿及び証拠書類を交付決定日から5年間保存する必要がある
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