石川県で公募されている「令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」についてご紹介します。石川県内の中小企業者が外国への特許・実用新案・意匠・商標出願を行う際の経費を補助。補助率は対象経費の1/2以内で、企業あたり年間上限300万円。案件ごとに特許出願150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円の上限設定。日本国内出願済みで優先権主張による外国出願が対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構
- 対象地域
- 石川県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-06-22
- 事業実施期間
- 補助金交付決定日から令和8年12月25日(金)までに事業を実施し、交付決定日以降の発注と支払いが完了する部分を助成対象とする
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満端数は切り捨て)
制度の目的と背景
県内中小企業者等における戦略的な外国への特許出願等を促進することを目的に、県内中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う産業財産権に係る外国出願に要する経費の一部を補助する。優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業者等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む。))に必要な経費の一部を補助する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満端数は切り捨て)
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円、案件ごとの上限額:特許出願150万円、実用新案・意匠・商標登録出願60万円、抜け駆け対策商標登録出願30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 石川県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業)
- 中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
- 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等
- 国及び当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等
- 暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者でないこと
- 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力する中小企業者等
- みなし大企業又は別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者は対象外
- 個人事業主を含む
- 地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 外国特許庁への出願手数料(パリルート等で出願した当該外国の出願手数料)
- PCT国際出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)
- WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
- 外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・補正料・出願維持年金、PPH費用等)
- 上記外国出願に係る国内代理人(弁理士等)費用
- 現地代理人費用
- 振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用
- 出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費(公証人証明書申請費用、委任状作成費用、米国IDS作成費用等)
- 翻訳に要する費用(「1WORDの単価×WORDの数」等の内訳を請求書等に明示すること)
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-06-22までです。事業実施期間は補助金交付決定日から令和8年12月25日(金)までに事業を実施し、交付決定日以降の発注と支払いが完了する部分を助成対象とするです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 外国での権利取得の可能性:外国での特許等の権利取得の可能性について、先行技術調査等の結果に基づいて審査される。調査結果により外国での登録が困難と判断される場合は対応策についての記載された書面及びその対応策での登録可能性を説明する資料の提出が求められる。
- ◼︎ 外国での事業展開等の計画:外国での具体的な事業展開計画について審査される。事業展開の具体性、実現可能性、海外展開における知的財産権活用の戦略性などが評価対象となる。抜け駆け対策商標については事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、抜け駆け出願対策の意思の確認のみで可とされる。
- ◼︎ 外国出願に必要な資金能力・資金計画:外国出願に要する経費の資金計画について、自己資金・借入金等の調達方法、資金の確実性、計画の妥当性などが審査される。見積書等により費用の妥当性も確認される。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 賃上げ実施企業に対する加点措置:申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額(又は一人あたりの平均受給額)が2.5%以上増加した場合。申請時に【別紙1】「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要
- ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置:女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し専用サイトで公表している企業(常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る)、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る)、青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)基づく認定(ユースエール認定)のいずれかに該当する場合
活用にあたっての注意点
- 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和8年12月25日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限る
- 本公募や本事業における各種申請について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできない
- 申請に必要な書類一式は電子メール(ファイル転送サービス可)で提出。補助金申請システム【jGrants(jグランツ)】を併用することも可能だが、機密保持の内容を含む書類は電子メールのみの受付となるため、電子メールと併用する必要がある
- 同一の案件について、他の国費、国費を財源とする支援(補助金等)を申請中のもの、採択を受けたものは申請できない場合がある。INPIT外国出願補助金(全国実施)とは合算しない
- 賃上げが2.5パーセントに満たない場合は「理由書」の提出が必要。賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性がある
- 事業完了後、やむを得ない事情により採択案件を万が一、放棄又は取下げを行わなければならなくなった場合には、必ず事前に当機構へ連絡し、承認を受けること
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41194198.html
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