京都府で公募されている「令和8年度京都府3R技術開発等支援補助金」についてご紹介します。京都府内の事業者が産業廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進する技術開発や施設整備等に取り組む場合に経費の一部を助成する制度。研究開発、施設整備、販路開拓、AI・IoT導入、プラスチック資源循環の5分野で実施。産業廃棄物税を財源として実施。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター
- 対象地域
- 京都府
- 受付期間
- 〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 計画事業期間が複数年度にまたがることが認められる事業についても、毎年度実施される事業の進展状況の評価により、推奨することが望ましいものに限り、次年度以降の交付を決定します。従って、交付申請は毎年行う必要があります。
- 補助率
- 分野により異なる(別紙1~5参照)
制度の目的と背景
産業廃棄物の3R(発生抑制、再使用、再生利用)を推進し、環境負荷の少ない循環型社会の構築に資するため、京都府内の事業者が産業廃棄物の3Rその他適正な処理の促進に係る技術開発等に要する経費の一部を助成します。本事業は、京都府から京都府産業廃棄物税を財源とする補助を受けて、一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センターが実施するものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
分野により異なる(別紙1~5参照)
◼︎ 内訳・支援枠
(1)研究・技術開発等分野、(2)リサイクル施設等整備分野、(3)販路開拓等分野、(4)建設系産業廃棄物AI・IoT開発導入分野、(5)プラスチックごみ資源循環モデル分野の5分野で実施。各分野の詳細な補助率・上限額は別紙1~5に記載。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 京都府内に事業を行うために必要な技術・施設等を備えた事業場等を有する事業者、又は同様の事業場等を設置しようとする事業者
- 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること
- 原則として直近2年間のうち、いずれかの年で貸借対照表の純資産の合計がプラスになっていること
- 府税を滞納するなど法令に抵触し、助成が不適当であると認められる事業者でないこと
- 補助対象事業の実施に当たり、必要となる許認可・届出等手続を監督官庁に確認していること。また、事業内容が環境関係法令に違反するものでないこと
- 京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと
- プラスチックごみ資源循環モデル分野については、対象は中小企業等、複数の事業者が共同して応募する場合は少なくとも1者が中小企業等であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 補助対象事業の内容、補助対象経費、補助率、補助金の額及び計画事業期間は、別紙1~5を参照
申請スケジュール
受付締切は2026-07-31です。事業実施期間は計画事業期間が複数年度にまたがることが認められる事業についても、毎年度実施される事業の進展状況の評価により、推奨することが望ましいものに限り、次年度以降の交付を決定します。従って、交付申請は毎年行う必要があります。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 分野別審査基準:応募分野ごとに審査基準が異なります。それぞれ別紙1~5に記載されています。審査は外部有識者等で構成される審査会での審査結果をもとに、センターにおいて当該年度の事業計画の採択を決定します。審査会においては、応募者から事業計画に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。ただし、販路開拓等分野については、原則として審査会での審査は実施せず、センターにおいて審査の上、事業計画の採択を決定します。
活用にあたっての注意点
- 3月10日までに支払いが完了していない経費は補助対象外
- 補助金交付決定前に支出・契約した経費は補助対象外となるため、物品発注及び契約等はセンターからの補助金交付決定以降に行う必要がある
- 計画事業期間が複数年認められた事業で補助金交付決定前の事業着手を希望する場合は事前にセンターに相談が必要
- 消費税及び地方消費税相当額は原則、補助対象経費から除外して申請額を算定する
- 他の公的機関の補助制度に申請予定または申請中の場合は計画書に記入が必要。同一事業で重複して補助を受けることはできない
- 京都府内の産業廃棄物の減量化効果(排出量及び再資源化量への効果)が明確に示されない事業は申請不可
- リサイクル施設等整備分野については、減量化効果のない単なる施設更新は申請不可
- 事業を行うために必要な技術・施設等を備えた事業場等の府外移転を行う(検討開始を含む)予定がある場合は対象外
- 補助事業完了後5年間は毎年度6月末までに経過報告書の提出義務がある
- 補助対象経費の支払方法は原則として銀行振込で行う必要がある
https://www.kyoto-3rbiz.org/hojo1/
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