長野県で公募されている「省エネ診断促進事業補助金」についてご紹介します。長野県内に事業所を設置する中小規模事業者を対象に、省エネ診断に要する経費を補助する制度。一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断や登録診断機関等のウォークスルー診断が対象。診断料金の10分の10を補助し、消費税及び地方消費税は対象外。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県
- 対象地域
- 長野県
- 事業実施期間
- 補助対象診断の実施の前日までに交付申請書を提出し、補助事業完了後30日以内又は補助対象年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
- 補助率
- 補助対象経費の10分の10(100%)
制度の目的と背景
中小規模事業者の脱炭素化に向けた取組を支援するため、エネルギー使用量の削減、再生可能エネルギーの導入等に係る診断に要する経費に対し、予算の範囲内で省エネ診断促進事業補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の10分の10(100%)
◼︎ 内訳・支援枠
省エネ最適化診断(ベイシックA診断・ベイシックB診断)、ウォークスルー診断(300kl診断・1,500kl診断)の各診断料金の10分の10を補助
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 長野県内に所在する事業所を設置する者
- 県税の滞納がない者
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 長野県地球温暖化対策条例第12条第1項各号に掲げる事業者でないこと
- 地方公共団体でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断(ベイシックA診断又はベイシックB診断に限る)の診断料金
- 登録診断機関及び省エネお助け隊が実施するウォークスルー診断(工場・事業所全体プラン(300kl診断又は1,500kl診断)に限る)の診断料金
- 診断結果の説明会、報告会等を含む
- 消費税及び地方消費税を含まないもの
申請スケジュール
事業実施期間は補助対象診断の実施の前日までに交付申請書を提出し、補助事業完了後30日以内又は補助対象年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請書類の適正性:交付申請書、補助対象診断への申込書又は申し込んだことが分かる書類の写し、県税の納税証明書、誓約書等の必要書類が適切に提出されているかを審査する。補助対象診断の実施前日までの申請が必要。
活用にあたっての注意点
- 過去に省エネ診断(県実施分含む)を受けた事業所は対象外となる
- 交付申請書は補助対象診断実施の前日までに提出必須
- 補助対象年度の属する特定期間の最終年度の翌年度を初年度とする特定期間に係る事業活動温暖化対策計画の提出が交付条件となる(ただし、補助対象年度が特定期間の初年度となる場合は不要)
- 本補助金以外の補助金等を受給することは禁止
- 実績報告書は補助事業完了から30日以内又は補助対象年度3月15日の早い方までに提出
- 交付決定を受けた補助事業者の名称が公表される場合がある
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