広島県で公募されている「令和8年度見本市等出展助成金(第2回)」についてご紹介します。広島市内の中小企業者等が新技術・新製品を見本市等に出展する際の経費を助成する制度です。対象期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日までに開催される見本市等への出展です。小間料、会場整備費、カタログ作成費、アンケート調査費、運送費等が対象経費となります。助成率は対象経費の2分の1以内で、上限額は20万円です。申請は第1回・第2回の募集においていずれか1回のみ可能です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
- 対象地域
- 広島県
- 受付期間
- 2026-06-15〜2026-07-24
- 事業実施期間
- 令和8年9月1日から令和9年3月31日までに開催される見本市等への出展事業
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
この制度は、市内の中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業(以下「見本市等」という。)に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内の中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図るものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 助成対象経費の2分の1以内で20万円以下
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者)
- 当該中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループ(構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内の市町に主たる事業所を有し、かつ、1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成された中小企業団体・グループ)
- 市税を滞納していない者
- 新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業について、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する支援を受けていない者
- 申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていない者
- 企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行っていない者
- 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 小間料(見本市等での出展に係る小間使用料)
- 会場整備費(展示スペースの設営等に要する費用)
- カタログ等作成費(出展に関連するカタログやパンフレット等の制作費用)
- 会場でのアンケート調査費(来場者等を対象としたアンケート調査に要する費用)
- 出品物運送費(出展物の輸送に要する費用)
- オンライン見本市等で必要となるデジタルコンテンツ制作費
申請スケジュール
受付期間は2026-06-15から2026-07-24までです。事業実施期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日までに開催される見本市等への出展事業です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 見本市等出展助成金審査会での総合審査:当財団の「見本市等出展助成金審査会」において審査を行います。審査の結果に基づき、採択金額などを決定します(申請額と比べて採択金額が減額となることがあります)。審査会では、必要に応じて事業内容について説明していただく場合があります。新技術・新製品の研究開発及び創意工夫による実用化・商品化の内容、見本市等への出展による販路拡大の効果等が審査の対象となると考えられます。
活用にあたっての注意点
- 申請は第1回・第2回の募集においていずれか1回のみです
- 新製品は申請日において実用化・商品化が完了していることを要します
- 助成対象経費の全てについて令和9年3月31日までに支払いが完了する必要があります
- 予備見本市等は出展しようとする見本市の抽選漏れなど不測の事態により出展できない場合の対応として申請できます(助成金交付決定額の範囲内での変更を認めるもの)
- 事業を行う際に当財団の助成を受けて出展していることを展示スペース内に表示することが必要です
- 交付する助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます
- 審査上必要な出展物(サンプル等)の提出を求める場合があります
- 提出された申請書類等は返却しません
- 申請書の内容は暴力団排除のため関係する官公庁へ照会する場合があります
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