宮崎県で公募されている「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」についてご紹介します。訪問介護等サービス事業者が研修体制の構築、経験年数が短いホームヘルパーへの同行訪問支援、カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援、経営改善支援等を実施する際の経費に対して補助金を交付する制度。特別徴収義務者の指定を受けて個人住民税の特別徴収を実施していることが要件となる。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 宮崎県
- 対象地域
- 宮崎県
制度の目的と背景
訪問介護等サービス提供体制の確保を図ることを目的とする支援事業に対して補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
I 人材確保体制構築支援事業:(1)研修体制の構築の支援、(2)経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援、(3)カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援。II 経営改善支援事業:(1)経営改善の支援
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 訪問介護等サービス事業者
- 特別徴収義務者の指定を受け、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施し納付している事業者
- または特別徴収を開始することを誓約する事業者
- 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
活用にあたっての注意点
- 複数名訪問に係る加算の取得について、利用者等に同意を打診したが得られなかった場合でも対象となる場合がある
- 複数名訪問の必要性について医師やケアマネ等の第三者から確認を得ている必要がある
- 複数名訪問の必要性についてサービス担当者会議等により関係者への情報共有を図っている必要がある
- 複数名訪問以外の対処法についても検討している必要がある
- カスタマーハラスメントに関する確認書(様式第3号)の提出が必要
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)で市町村の確認印が必要
- 変更申請の際は各欄を二段書き(上段に変更前、下段に変更後)すること
- 交付申請額は選定額から千円未満を切り捨てた額とする
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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