長野県で公募されている「宇宙ビジネス促進事業補助金」についてご紹介します。長野県内企業・大学等による宇宙ビジネス(ロケット・衛星・地上施設・ソフトウェア・宇宙ソリューション産業等)への新規参入や既存事業の成長促進を目的とした補助金。新製品開発や販路開拓等の経費を支援。補助率2/3以内、上限50万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人長野県産業振興機構
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-05-27〜2026-06-26
- 事業実施期間
- 補助事業期間は、交付決定日から令和9年2月末日までとする。ただし、令和9年2月28日を待たずに補助事業を完了することも可能とする。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
長野県では、「長野県航空・宇宙機器産業振興戦略(令和8年3月策定)」に基づき、エス・バードを航空・宇宙機器産業支援の中核拠点として整備・機能強化し、県内企業の独自の技術力と製品品質を高め、世界の航空・宇宙機器産業を支えていく産業集積を目指している。特に、宇宙機器産業では、県内企業の新規参入を促進し、そこから定着、成長へとつながる支援策を新たに整備し、宇宙産業エコシステムの一角を担う企業群の形成を目指している。これらを踏まえ、公益財団法人長野県産業振興機構では、県内企業や県内大学等による宇宙ビジネスへの新規参入及び既存参入企業等の成長を促進するため、新製品の開発や販路開拓等に取組む事業の経費の一部を支援する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常枠のみ:補助率2/3以内、上限額50万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県内企業又は県内大学等であること
- 宇宙ビジネスへの新規参入又は既存の宇宙ビジネスの成長を目指した新製品開発や販路開拓等に取組む者であること
- 県税に係る徴収金を滞納していないこと
- 国または県等他機関の他の補助金を受ける事業でないこと
- 法令又は条例に違反する行為がないこと
- 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に基づく県の取扱いに準じて事業に取組む者であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 交付要綱の別表2に定める経費
- 交付決定日以降に契約や発注された経費であって、補助対象期間内に支払が完了したもの
- 補助事業に必要不可欠な経費
- 証拠書類(見積書、注文書、納品書、請求書、領収書等)により金額及び年月日等が明確に確認できるもの
- 1件あたり概ね10万円以上については原則として2者以上の者から見積書を徴収すること(困難な場合は理由書添付で1者も可)
- 連携事業者間の取引は利益を計上しない原価取引(市場取引価格未満)の場合に限る
- 自社調達を行う場合には製造原価等とする
申請スケジュール
受付期間は2026-05-27から2026-06-26までです。事業実施期間は補助事業期間は、交付決定日から令和9年2月末日までとする。ただし、令和9年2月28日を待たずに補助事業を完了することも可能とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 基本要件の充足:①宇宙ビジネスを行う拠点が長野県内にあること②補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること③補助事業を遂行するための資金力や資金調達能力を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。この要件を満たしていない申請者は他項目の評価に関わらず採択しない。
- ◼︎ 事業計画の適合性:事業計画が補助金交付要綱に合致していること。補助金の趣旨や対象事業に照らして適切な計画であるかを審査する。
- ◼︎ 新規性・優位性:補助事業が自社や業界にとって新しい取組みであり、類似の事業と比較して優位性があること。技術的な新規性や競合優位性を具体的に評価する。
- ◼︎ 事業スケジュールの具体性:補助事業の開始から事業完了までのスケジュールが具体的であること。実現可能な工程計画が策定されているかを審査する。
- ◼︎ 実現可能性・市場性:補助事業の実現可能性と市場性が具体的であること。技術的実現性、市場ニーズ、収益性等の観点から事業の実現可能性を評価する。
- ◼︎ 継続性・発展性:補助事業の継続性と発展性が具体的であること。補助金終了後の事業継続性や将来的な発展可能性、成長戦略等を評価する。
活用にあたっての注意点
- 評価基準(1)の基本要件を満たしていない申請者は他項目の評価に関わらず採択しない
- 企業の秘密保持の観点から、審査委員会は非公開で行う
- 必要に応じて追加資料の提出を求めることがある
- 採択・不採択に関わらず提出書類の返却はしない
- 申請又は採択状況によって、追加募集を行う場合がある
- 事前着手届の受理をもって交付決定を約束するものではない
- 補助金の交付決定に当たっては、機構との協議を経て、事業内容、事業規模、金額などに変更が生じる場合がある
- 事業計画書の開発内容又は経費等について大きく異なる事業を行った場合は、交付決定後であっても要綱の規定により交付決定を取り消すことがある
- 本事業と同様の開発内容で他の機関から補助金を受けている場合、本補助金の対象外とする
- 単価50万円以上の設備等については、補助事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図ること
- 補助事業に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存すること
https://www.nice-o.or.jp/info/info-73550/
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