福岡県で公募されている「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金」についてご紹介します。福岡県内(北九州市・福岡市除く)の観光施設を対象に、ユニバーサルデザイン化のための施設改修や機器導入を支援。補助率は対象経費の2分の1以内で、施設改修は上限500万円、機器導入は上限50万円、合計で最大500万円まで補助される宿泊税活用の補助制度。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福岡県商工部観光局観光政策課
- 対象地域
- 福岡県
- 受付期間
- 〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 交付決定の日から、令和9年3月10日までの間の補助事業の完了日まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
本事業は、観光施設のユニバーサルデザイン化の整備に資する施設改修・機器の導入への補助を通じて、本県のユニバーサルツーリズムの受入体制の整備を推進することを目的にしています。年齢や性別、障がいの有無等に関わらず、誰もが安心して楽しむことができる旅行(ユニバーサルツーリズム)の受入体制の整備を推進することを目的に、県内の観光施設のユニバーサルデザイン化の整備に資する施設改修や機器の導入を支援する補助金です。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
①施設改修:補助率2分の1以内、補助限度額500万円、②機器導入:補助率2分の1以内、補助限度額50万円、①・②合計して500万円が上限
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 福岡県内(北九州市及び福岡市を除く)の観光施設を所有または運営する事業者
- 暴力団又は暴力団員でないこと
- 暴力団員が事業主又は役員でないこと
- 暴力団と密接な関係を有しないこと
- 県税に滞納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 施設改修:事業者が補助対象施設の敷地内において行うユニバーサルデザイン化のための工事を伴う整備事業に係る施設の整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等)
- 施設改修:備品購入費(整備事業を補完するために必要なものに限る)
- 機器導入:補助対象施設内におけるユニバーサルデザイン化に資する機器の導入に係る備品購入費
- その他必要と認める経費
申請スケジュール
受付締切は2026-07-31です。事業実施期間は交付決定の日から、令和9年3月10日までの間の補助事業の完了日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業実施の背景・必要性、課題:申請事業の必要性や解決すべき課題が明確で説得力があるかを審査する。ユニバーサルツーリズム推進の観点から、現状の課題認識と事業実施の必要性について総合的に判断される。
- ◼︎ 事業の具体性:提案される事業内容が具体的で実現可能性が高いかを評価する。施設改修や機器導入の内容が明確で、ユニバーサルデザイン化にどのように寄与するかが明示されているかを審査する。
- ◼︎ 事業実施により期待される効果:事業実施によってもたらされる効果や成果が明確で、ユニバーサルツーリズムの推進にどの程度貢献できるかを評価する。観光客の利便性向上やバリアフリー化の効果について審査される。
- ◼︎ 事業スケジュールの実現可能性、経費内訳・収支予算の妥当性:提案された事業スケジュールが現実的で実行可能かを審査する。また、経費の積算や予算配分が適切で、補助対象経費として妥当かどうかを詳細に検証する。
活用にあたっての注意点
- 補助金の交付決定日より前に着手(発注、契約)した事業については補助金は交付できません
- 宿泊施設は補助対象外となります。宿泊施設に対しては「福岡県宿泊事業者生産性向上支援補助金」の<ユニバーサルツーリズム対応枠>で補助対象としています
- 20%を超える事業費の減や事業の内容等に変更がある場合は変更承認申請書の提出が必要です
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)等の関係法令やバリアフリー化に関する基準等を踏まえた事業実施が必要です
- 見積書は2社以上から取得し、補助対象額が最安値の業者を採用してください
- 宗教法人の場合は、特定の宗教の目的ではなく地域観光の促進に資するもののみが対象となります
- 成果物には宿泊税事業であることを示す掲示・記載が必要です
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