奈良県で公募されている「令和8年度奈良県宿泊施設立地促進事業補助金」についてご紹介します。奈良県内で旅館・ホテルの新設又は増改築等を行う事業者に対し、投下資産取得費用の10%、最大2億円を補助。客室数や投資額に応じて複数の枠を設定。古民家等活用や高付加価値化も対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 奈良県
- 対象地域
- 奈良県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-01-31
- 事業実施期間
- 認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年以内(総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上である場合4年以内)に操業開始すること
- 補助上限額
- 2億円
- 補助率
- 10%
制度の目的と背景
地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進及び既存宿泊施設の魅力向上を図ることにより、滞在型観光を一層推進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象に補助金を交付する制度です。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
10%
◼︎ 補助上限額
2億円
◼︎ 内訳・支援枠
新設:(1)1~4室(古民家等活用限定)3,000万円以上投資で上限1,000万円、(2)5~9室1億円以上投資で上億円、(3)10~19室2億円以上投資、(4)20~29室3億円以上投資、(5)30室以上5億円以上投資で上限2億円(奈良市除く総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上は2億円)。増改築等:(6)要件なし3,000万円以上投資で上限1億円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県内で旅館・ホテルの新設又は増改築等を行う事業者(新設・増改築等に係る投下資産を取得する者)
- 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の営業許可を受ける施設を運営する者
- 事業着手前に知事の認定を受けた者
- 県税に滞納がない者
- 国、県の補助金等との併用をしない者
- 簡易宿所、下宿、民泊およびラブホテル等は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの
- 当該宿泊施設のうち所得税法施行例の規定による「建物及びその附属設備」「構築物」「機械及び装置」に限る
- 消費税及び地方消費税を除く
- 旅館業の許可を受ける範囲や旅館業の用に供するものに限る
- 申請者が所有するものに限る
- 市町村等の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等に相当する額を除く
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-01-31までです。事業実施期間は認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年以内(総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上である場合4年以内)に操業開始することです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 客室数要件:新設の場合は1室以上(1~4室は古民家等活用限定)、増改築等の場合は客室数の増加または高付加価値化を図るものであること。それぞれの枠に応じた最低客室数を満たす必要がある。
- ◼︎ 投資額要件:客室数に応じて設定された最低投資額(3,000万円から5億円)を満たすこと。投下資産の取得に要する費用として認められる範囲内での投資であることが必要。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:収支計画書(操業開始から10年間)、資金計画書、建設計画書等により事業の実現可能性を総合的に審査。金融機関との調整状況や投資家募集の計画・見込等も評価対象。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 高付加価値化を図る増改築等:宿泊者に対する新たな価値・体験の提供によって、明確な機能向上や競争力向上が見込まれる事業
- 古民家等を活用した新設:建築基準法の施工日前に建築されたと推定され、木組みや石場建てその他伝統的な工法により建築された建物の活用
- 総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の大規模施設(奈良市を除く):補助上限額が1億円から2億円に増額
活用にあたっての注意点
- 申請は原則として着工の60日前までに行うこと
- 事業着手前に必ず事前相談をすること(奈良県地域観光課0742-27-8553)
- 認定を受けた日から1年以内に着工しないと対象外
- 操業開始後、新設の場合は10年間、増改築等の場合は5年間営業状況を報告する義務
- 新設の場合、操業開始から10年以内に営業を休止・廃止した場合は補助金の返還を求める場合がある
- 高付加価値化申請時は数値目標(売上高・稼働率・平均客室単価のいずれか1つ以上)を操業開始後5年間設定が必要
- 単なる修繕は対象外
- 投下資産の取得に当たっては、一般競争入札や相見積もりの実施等、公平公正な取得方法を採用すること
https://www.pref.nara.lg.jp/n110/59156.html
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています