三重県で公募されている「三重県太陽光発電設備等設置費(事業者向け)補助金」についてご紹介します。三重県内の事務所・事業所に太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業者向けの補助金。太陽光発電設備は1.65万円/kW、蓄電池は5.1万円/kWh(20kWh以下)または6.3万円/kWh(20kWh超)を補助。発電電力の50%以上の自家消費が必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 受付期間
- 2026-05-28〜2026-11-06
- 事業実施期間
- 交付決定日以降に事業着手し、令和9年2月5日までに実績報告書提出可能な事業
- 補助率
- 太陽光発電設備:1.65万円/kW、蓄電池:5.1万円/kWh(20kWh以下)・6.3万円/kWh(20kWh超)
制度の概要
地域: 三重県 / 実施機関: 三重県 / 募集期間: 2026年5月28日~2026年11月6日 / 掲載日: 2026年5月28日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
太陽光発電設備:1.65万円/kW、蓄電池:5.1万円/kWh(20kWh以下)・6.3万円/kWh(20kWh超)
◼︎ 内訳・支援枠
太陽光発電設備:1.65万円/kW、蓄電池:20kWh以下5.1万円/kWh・20kWh超6.3万円/kWh(上限200kWh)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 補助事業者が自ら事業を営み、建物を有する県内の事務所又は事業所を持つ事業者
- 原則として補助事業者が自ら土地・建物を所有している者
- 個人事業主の場合:配偶者又は1親等内の血族が所有する土地・建物であり、所有者が本補助金を受けておらず、補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで設置することに同意した場合
- 法人の場合:法人の役員又は子会社等・親会社等が所有する土地・建物であり、所有者が本補助金を受けておらず、補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで設置することに同意した場合
- 法定耐用年数が経過するまで設備の活用ができることが明らかである者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 太陽光発電設備(再生可能エネルギー電子申請のホームページに掲載されている太陽光パネル型式登録リストに記載のある型式)
- パワーコンディショナー(パネルとセット設置が必須)
- 蓄電池(20kWh以下:12.5万円/kWh以下、20kWh超:11.9万円/kWh以下のシステム。いずれも工事費込み・税抜き)
- 設置工事費(間接工事費含む)
- ハイブリッド蓄電池(太陽光発電設備のパワコンと蓄電池が一体となったもの)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-28から2026-11-06までです。事業実施期間は交付決定日以降に事業着手し、令和9年2月5日までに実績報告書提出可能な事業です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 先着順:補助金の予算の上限に達するまで先着順で受付。ただし、予算上限に達する日に到着した書類は抽選で受付順を決定する。
活用にあたっての注意点
- 発電した電力量の50%以上を事務所又は事業所の敷地内で自家消費する必要がある
- 200kWを超える太陽光発電設備を設置する場合は、補助に相当する発電量(200kW)の50%を自家消費する必要がある
- 20kW以上の太陽光発電設備を設置する場合は発電設備を囲う柵塀等の設置が必要(屋根置き・屋上置き等困難な場合や第三者が近づくことが容易でない場合は省略可)
- 事業完了とは工事施工者からの引き渡し受領、工事代金全額支払完了、太陽光発電設備の連系確認をもって完了とする
- 原則として売電契約が締結され、系統に対し電力の供給ができる状態であることが必要
- 太陽光発電設備の能力はパネルとパワコンの低いほうの数値を採用
- 蓄電池は1台ごとの容量で補助額を計算
- 事業完了後の5年間について収益納付の要・不要を判断する可能性がある
- 増設する場合は増設した設備で発電した電力の50%以上を自家消費すること(既存施設と同一系統の場合は既存+増設分の50%以上)
- カーポートや倉庫の屋根への設置は事務所・事業所と同じ敷地内であれば対象
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300381.htm
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