沖縄県で公募されている「令和8年度なはし外国人材受入環境整備支援助成金」についてご紹介します。那覇市内の事業者や支援機関が実施する外国人材と日本人従業員・市民との相互理解促進の取組や交流イベントに対して費用の一部を助成します。外国籍人材を1名以上・1ヶ月以上雇用している中小企業者・個人事業主、登録支援機関、支援団体が対象です。助成率は総事業費の2/3以内で、実施形態により上限額が10万円から30万円まで設定されています。交流会・イベント、コミュニケーション促進、文化交流、語学講座等が対象事業となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 那覇市
- 対象地域
- 沖縄県
- 受付期間
- 2026-04-22〜2027-01-29
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 総事業費の2/3以内
制度の目的と背景
本事業は、市内事業者や支援機関が外国人材と日本人従業員や市民との相互の異文化理解促進の取組や交流イベント等の開催に対して、費用の一部を助成し、外国人材と日本人との異文化相互理解を図り、外国人材の定着、ひいては域内企業、産業等の維持・成長発展に資することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
総事業費の2/3以内
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
(1)単一の事業者が単独で実施する場合:上限10万円、(2)複数の事業者が共同して実施する場合:上限20万円、(3)単独の事業者、または複数の事業者が共同して実施する事業であって、各社の従業員だけでなく、地域住民等も参加する場合:上限30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主で本助成金申請時点において、外国籍の人材を1名以上、かつ1ヶ月以上雇用している者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の23の規定に基づき、登録されている登録支援機関であり、1の事業者を支援しているもの
- 外国人雇用等の支援を行っており、かつ1の事業者を支援している団体
申請スケジュール
受付期間は2026-04-22から2027-01-29までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 審査会の1週間前かつ事業実施(経費等支払予定日)の1ヶ月以上前までに申請書類及び添付書類を提出する必要がある
- 期間中でも助成額が予算額に達し次第、受付を終了する
- 外国人材に係る雇用契約書(もしくは労働条件通知書)の写しは雇用している外国人材全員分が必要
- 履歴事項全部証明書は法人のみ必要で3ヶ月以内に発行されたものが必要
- 営業証明書は個人事業主や本社が市外にあり、支店や事業所が市内にある場合に3ヶ月以内に発行されたものが必要
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