神奈川県で公募されている「中小企業等海外展開支援事業費補助金」についてご紹介します。神奈川県内の中小企業等が、日本での基礎出願をもとに外国特許庁へ出願する際の費用を助成する補助金。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願に対して、出願手数料、代理人費用、翻訳費等を対象とし、補助率1/2で最大150万円(特許)、60万円(実用新案・意匠・商標)、30万円(抜け駆け対策商標)まで支援する。企業全体での年間上限額は300万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- (公財)神奈川産業振興センター
- 対象地域
- 神奈川県
- 受付期間
- 2026-05-18〜2026-06-12
- 事業実施期間
- 採択決定後から令和8年12月25日まで(外国出願期限)、実績報告書提出期限は令和8年1月15日まで
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 1/2(助成対象経費の2分の1以内)
制度の目的と背景
中小企業の海外展開を支援するため、外国特許庁への出願に要する費用の一部を助成することにより、中小企業等の海外における知的財産権の取得を促進し、国際競争力の強化を図ることを目的とする
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2(助成対象経費の2分の1以内)
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
特許:150万円、実用新案・意匠・商標:各60万円、抜け駆け対策商標:30万円、企業上限額:300万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす者で、大企業が実質的に経営に参画していない者(みなし大企業でない者)
- 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種:3億円以下又は300人以下
- 卸売業:1億円以下又は100人以下
- 小売業:5,000万円以下又は50人以下
- サービス業:5,000万円以下又は100人以下
- ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):3億円以下又は900人以下
- 旅館業:5,000万円以下又は200人以下
- 個人事業主も申請可能(国内外を問わず事業を行っていることが条件)
- 神奈川県内に事業所があること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 外国特許庁へ支払う出願料と、同時(同日)に支払う費用(出願費用、審査請求費用、PPH費用等)
- 国内外の代理人手数料(国内1か所、現地1か所)の出願手数料
- 補正手数料(事前に補正内容等を申請書に記載している場合のみ)
- 出願国の制度上出願に必要であることが認められる経費(公証人証明申請費用、委任状作成費用等)
- 銀行送金料・送金手数料(初回分のみ、複数回の場合は必要性が認められる場合のみ)
- 外国出願に関する書類の翻訳費のみ(1WORDの単価×WORDの数等の内訳を請求書等に明示すること)
- PCT国際出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)
- WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
申請スケジュール
受付期間は2026-05-18から2026-06-12までです。事業実施期間は採択決定後から令和8年12月25日まで(外国出願期限)、実績報告書提出期限は令和8年1月15日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請要件の充足:中小企業の定義に該当し、みなし大企業でないこと、基礎となる国内出願があること、優先権主張期間内であることなどの基本要件を満たしているかを審査する。
- ◼︎ 権利取得の可能性:先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことを確認する。適切な先行技術調査が実施され、権利化の見込みがあるかを評価する。
- ◼︎ 海外展開計画の妥当性:外国出願する国での事業展開計画や市場参入戦略が具体的で実現可能性があるかを審査する。単なる権利取得ではなく、実際の海外事業展開に資するものかを評価する。
- ◼︎ 経費の適正性:申請する経費が助成対象経費に該当し、金額が適正であるかを審査する。見積書の内容が妥当で、不必要な費用が含まれていないかを確認する。
活用にあたっての注意点
- INPIT外国出願補助金等の国費又は国費を財源とする補助金に重複して申請及び支援を受けることはできない
- 同一内容の外国出願とは、同じ基礎番号を、同じ国に出願することを指すため、出願予定国が違えば申請可能
- 採択決定前に要した経費は助成対象外のため、必ず採択決定後に出願の手続きを開始すること
- 採択後の出願内容変更は原則認められないため、申請段階で選任弁理士と十分に相談し正確に記載すること
- 複数の地域に申請する場合、同言語で他国への出願で流用できる翻訳費等、同一の費用を重複して助成を受けることはできない
- 共同出願の場合は、中小企業者の持分比率に応じた費用のみが助成対象となる
- 外国での権利化をより確実にするために必要な補正は認められるが、申請書に補正を必要とする理由等を記載し補正案を添付する必要がある
- 交付決定額が助成上限額となるため、レート変動により実際の費用が増えても差額は支払われない
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