東京都で公募されている「足立区福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金」についてご紹介します。足立区内の介護・障がい福祉サービス事業所で働く新規採用職員(39歳以下、常勤)の家賃支援を行う補助金。賃借料の1/2、月額上限3万円まで最大5年間支援。対象事業所は別表1に定められた入所・通所・訪問サービス等を実施する区内事業所。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 足立区
- 対象地域
- 東京都
- 事業実施期間
- 補助対象職員が最初に本補助金の交付を受けた月から起算して5年まで申請可能
- 補助上限額
- 3万円
- 補助率
- 賃借料・共益費の1/2
制度の目的と背景
区内の介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所を運営する法人に対し、予算の範囲内において、職員の家賃等の費用の一部を補助することにより、人材確保と定着を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
賃借料・共益費の1/2
◼︎ 補助上限額
3万円
◼︎ 内訳・支援枠
賃借料・共益費(管理費)の1/2、月額上限3万円、最大5年間支援
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 区内に所在する事業所であること
- 介護保険法、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく事業の指定を受けている事業所のうち、別表1に掲げる事業を行うものであること
- 暴力団又は暴力団関係者でないこと
- 社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等に違反する事実がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 申請年度に要する賃借料
- 共益費(管理費)
- その他区長が特に必要と認める経費
申請スケジュール
事業実施期間は補助対象職員が最初に本補助金の交付を受けた月から起算して5年まで申請可能です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請書類の内容審査:交付申請書類の内容を審査し、適当と認める場合は本補助金の交付を決定する。審査により適当と認められず本補助金の交付をしない旨を決定した場合は不交付決定通知書により申請法人に通知する。
活用にあたっての注意点
- 補助対象職員は申請日の属する年度に新たに採用された者(既に本補助金の対象となった者は除く)
- 申請日の属する年度において満39歳以下の者
- 期間の定めのない労働契約を締結している者で別表2の要件に該当する者
- 補助交付対象法人の役員ではない者
- 補助対象住居は補助対象職員の名義で賃貸借契約をし、当該住所に住民票が存するもの
- 補助交付対象法人は補助対象職員の給与水準を低下させてはならない
- 四半期ごとに実績報告及び請求書の提出が必要
- 関係書類は本補助金の交付決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保存が必要
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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