宮城県で公募されている「東松島市創業支援補助金」についてご紹介します。東松島市内で新たに創業・第二創業する個人または中小企業者等を対象とした補助金。特定創業支援等事業の受講が必要。事務所等の増改築費、借入費、設備・備品費等が対象。創業の場合は補助率3分の2以内、第二創業の場合は3分の1以内で、上限額は180万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 東松島市
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-07-17
- 事業実施期間
- 補助事業期間満了日までに個人開業又は法人設立を行い、市内に事務所を設置する
- 補助上限額
- 180万円
- 補助率
- 創業:3分の2以内、第二創業:3分の1以内
制度の目的と背景
市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、東松島市内で新たに創業・第二創業する方に対し補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
創業:3分の2以内、第二創業:3分の1以内
◼︎ 補助上限額
180万円
◼︎ 内訳・支援枠
創業:補助率3分の2以内、上限180万円、第二創業:補助率3分の1以内、上限180万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等
- 補助事業公募開始前年度以降に市内で創業又は第二創業した個人又は中小企業者等
- 補助事業期間満了日までに個人開業又は会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人、その他法人格を有さない組合又は団体等の設立を行い、市内に事務所を設置する者
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた者(令和7年度または令和8年度に受講したものに限る)
- 東松島市暴力団排除条例第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者
- 市町村の市税等を滞納していない者
- 過去にこの補助金を受けていない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 事務所等の増改築費
- 事務所等の借入費
- 設備・備品費
- 広報費
- 開業事務手続費
- マーケティング調査費
- 専門家助言・指導費
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-07-17までです。事業実施期間は補助事業期間満了日までに個人開業又は法人設立を行い、市内に事務所を設置するです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 特定創業支援等事業の受講が必須(創業チャレンジセミナー、創業開成塾、ひがしまつしま創業アカデミーのいずれか)
- ひがしまつしま創業アカデミーは受講に要件がある
- 補助金額は1,000円未満切り捨て
- 過去にこの補助金を受けた者は対象外
- 市税等の滞納がないことが条件
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183669
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183669
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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