長崎県で公募されている「取引力強化推進事業」についてご紹介します。長崎県内の中小企業組合が、組合員の取引力強化を図るために実施する先進的な事業に対して補助金を交付。補助率2/3、上限額50万円(下限額10万円)で、共同事業活性化、受注促進、ブランド構築、取引条件改善等の取組を支援。事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等が対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長崎県中小企業団体中央会
- 対象地域
- 長崎県
- 受付期間
- 2026-05-18〜2026-06-19
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで(補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があり、支払いは令和9年1月29日までに済ませる必要がある)
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
国際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化している中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約がある中小企業及び小規模事業者の収益は伸び悩んでいる。中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠である。そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行う。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 事業協同小組合及び企業組合
- 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの
- 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの
- その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 令和8年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること(その他の特別の法律に基づく組合及び連合会並びに一般社団法人について)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 謝金:委員手当、専門家謝金(組合外部専門家の委員が委員会に出席したときに支給する手当、外部専門家の意見を聴取する場合の謝金)
- 旅費:委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員旅費(原則として公共交通機関の利用を対象、長崎県中央会の旅費規程を準用)
- 消耗品費:事業実施に不可欠な消耗品の購入のための費用
- 会議費:委員会のお茶代
- 印刷費:パンフレット、チラシ等販売促進ツールの印刷、委員会等の資料のコピー、アンケート用紙等の印刷、マニュアル、報告書等の印刷のための費用
- 会場借上料:委員会等の開催に係る会場の借上料
- 雑役務費:本事業の実施に必要なアルバイト代とその交通費
- 通信運搬費:委員会等開催通知や調査票、チラシ等の発送のための費用
- 委託費:WEBサイト製作、情報システム開発、デザイン、調査、集計等の業務を外部の業者・機関等に委託する場合の費用
申請スケジュール
受付期間は2026-05-18から2026-06-19までです。事業実施期間は補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで(補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があり、支払いは令和9年1月29日までに済ませる必要がある)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 補助対象組合としての適合性:組合が補助対象者の要件を満たしているか、事業及び組織運営が適切に行われているか、管理運営体制が整備されているかを審査する。本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと、経理処理・業務管理等が適切に行えること、組合等の財政が健全であることが求められる。
- ◼︎ 事業実施の必要性:業界や組合を取り巻く経営環境の変化、組合や組合員の現状と課題を踏まえて、本事業実施の必要性が明確に示されているかを審査する。市場動向や競争環境の変化に対応するための取組の緊急性や重要性が具体的に説明されていることが重要である。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:事業計画が実現可能で具体的であるか、事業スケジュールが適切であるか、経費配分が合理的であるかを審査する。目標設定が明確で測定可能であり、実施体制が整備されていることが求められる。また、事業実施に必要な人材や資源が確保されていることも評価される。
- ◼︎ 実施効果(取引力強化の実現性等):本事業実施により期待される成果が具体的で実現可能性が高いか、取引力強化にどの程度貢献するかを審査する。定量的な目標設定がなされており、事業完了後の継続的な効果が見込めることが重要である。また、組合員や業界全体への波及効果も評価の対象となる。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- より緊急度の高い取組
- 先進的な取組
- 波及効果及び横展開が高い取組
活用にあたっての注意点
- 小規模事業者の範囲は常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
- 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと
- 事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払う
- 補助金については概算払いも可能(組合の要望がある場合)
- 謝金、旅費に係る源泉徴収を適正に行う必要がある
- 委託先の関係者は委員に就任できない
- 2以上の組合等が共同で申請する場合は、幹事組合等を定めて申請を行う
- 事業実施後5年間は調査への協力義務がある
- 本事業の成果を他へ販売等することで収益を得た場合は納付義務が発生する可能性がある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183660
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