北海道で公募されている「定山渓観光魅力アップ修景支援事業補助金」についてご紹介します。定山渓地区の景観誘導区域内で修景事業を行う宿泊業・飲食業・小売業・観光関連サービス業等を対象とし、緑化修景・滞留空間設置・外構修景・建築設備等修景・外観修繕・景観演出の6事業に補助。補助率は1/2~2/3、上限額は1,000千円~10,000千円。交付申請額が300千円未満は対象外。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 札幌市
- 対象地域
- 北海道
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-06-22
- 事業実施期間
- 交付決定後から令和9年2月末日まで(事業完了日から30日以内又は令和9年2月末日のうち早い日までに実績報告書提出)
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 1/2~2/3(事業内容や実施場所により異なる。緑化修景1/2~2/3、滞留空間設置1/2~2/3、外構修景1/2~2/3、建築設備等修景1/2、外観修繕1/2、景観演出1/2)
制度の目的と背景
この事業は、定山渓地区景観まちづくり指針(札幌市、平成29年6月策定)及び第2次定山渓観光魅力アップ構想(札幌市、令和8年3月策定)に基づき、定山渓エリアの特性に応じた魅力的な景観の形成を推進することにより、温泉街の賑わいと集客力の更なる向上を目指すものです。そのため、定山渓地区景観まちづくり指針で定める景観誘導区域内において、修景(※)事業を実施する方に対し、事業にかかる経費の一部を補助する制度です。※修景:自然の美しさを損なわないように風景を整備すること
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2~2/3(事業内容や実施場所により異なる。緑化修景1/2~2/3、滞留空間設置1/2~2/3、外構修景1/2~2/3、建築設備等修景1/2、外観修繕1/2、景観演出1/2)
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
1.緑化修景事業(1/2・8,000千円~2/3・10,000千円)、2.滞留空間設置事業(1/2・10,000千円~2/3・10,000千円)、3.外構修景事業(1/2・1,000千円~2/3・1,000千円)、4.建築設備等修景事業(1/2・8,000千円)、5.外観修繕事業(1/2・7,000千円)、6.景観演出事業(1/2・1,000千円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 国、地方公共団体その他公共的団体又はこれらに準ずるものを除く法人又は20歳以上の個人
- 補助事業を行う敷地及び建築物の所有者又は建築主又は権原に基づく占有者
- 市税(法人市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していない者
- 札幌市暴力団の排除推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者に該当しない者
- 補助事業を完了した日から5年間継続的に維持管理が可能であると認められる者
- 対象となる敷地及び建築物を所有していない場合、又は複数の所有者が存在する場合は、所有者全員の承諾が得られる者
- 用途が宿泊業(ホテル、旅館等)、飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食、バー等)、小売業(土産店、雑貨店等)、観光関連サービス業(観光案内、アクティビティ、ギャラリー等)、通信サービス業のいずれかに該当すること
- 建築基準法、都市計画法、屋外広告物法、景観法及びその他関係法令に適合していること
- 建築基準法に基づき、修景を行っても安全性が確保されること
- 原則として、この要綱の別表に定める補助対象事業について、同一年度内に同一の補助を受けた敷地・建築物・工作物でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 道路に接している敷地部分、駐車場における新たな植栽費用(緑化修景事業)
- 定山渓の在来種を緑化面積の2/3以上用いた植栽費用(緑化修景事業)
- 眺望点から望める渓谷沿いの敷地部分における新たな植栽費用(緑化修景事業)
- 建築物の1階部分における低層部のにぎわいの連続性を意識した滞留空間設置費用(滞留空間設置事業)
- 歩行者を引き込むような滞留空間を新たに設ける費用(滞留空間設置事業)
- ガラス面を多く設け、室内の様子がうかがえるよう工夫するなど、開放的なデザインに改修する費用(滞留空間設置事業)
- 建築物の外構における自然素材を利用した板塀、竹垣等の設置費用(外構修景事業)
- 駐車場における素材や色彩に配慮した塀・柵の設置費用(既設の塀・柵の塗装や改修を含む)(外構修景事業)
- 屋外に露出し景観を阻害する給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい、移設又は改善に係る費用(建築設備等修景事業)
- 建築物や工作物の外観の修繕(外壁の塗替、破損個所の修繕等)に要する費用(外観修繕事業)
- 歩行空間を魅力的に演出するための建築物の装飾、屋外照明、広告物等の設置に要する費用(景観演出事業)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-06-22までです。事業実施期間は交付決定後から令和9年2月末日まで(事業完了日から30日以内又は令和9年2月末日のうち早い日までに実績報告書提出)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 書類審査:6月22日までに申請があったものについて、7月上旬に書類審査を実施し、補助交付対象者を決定します。申請者多数の場合は、審査委員会を設置して交付の可否を決定することがあります。定山渓地区景観まちづくり指針で定める景観誘導区域内での事業であること、対象事業の要件を満たしていること、申請者の資格要件を満たしていること等を総合的に審査します。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 定山渓の在来種を緑化面積の2/3以上用いて植栽を行う場合(緑化修景事業で上限額が8,000千円から10,000千円に増額)
- 指定路線に接する場所に整備を行う場合(滞留空間設置事業・外構修景事業で補助率が1/2から2/3に増加)
- 眺望点から望める渓谷沿いにある敷地部分において植栽を行う場合(緑化修景事業で補助率が1/2から2/3に増加)
活用にあたっての注意点
- 事業の着工や費用支払いは、交付決定後に行ってください
- 申請をご検討されている事業について、事前にお問い合わせください
- 書類に不備がある場合は受付できません
- 事業計画の内容変更及び中止は、原則認められません。大幅な内容変更等がある場合は速やかに変更等承認申請書を提出し、札幌市の了承を得る手続きをしてください
- 虚偽の申請や報告、不正な行為、要綱又は通知書に記載した内容及び条件への違反などがあった場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の返還を命じます
- 補助金の交付を受けた方が、交付を受けた年度を含めて5年以内に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付目的に反して使用、解体、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供する場合、既に交付した補助金を返還していただく場合があります
- 国、北海道、札幌市など、他の補助(助成金、委託費)等による財政的支援を受けている事業(予定含む)については、交付申請を行うことができません
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183657
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