福島県で公募されている「福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(再生可能エネルギーに係るもの)(再生可能エネルギー等事業化実証研究支援事業(事業化可能性調査))」についてご紹介します。福島県内の民間企業等が再生可能エネルギー等関連産業への参入に向けて行う事業化可能性調査を支援する補助事業。調査に要する委託費、外注費、借料及び損料、諸経費の一部を補助率2/3、上限額500万円で支援。太陽光発電、風力発電、水素・燃料電池、蓄電池等の技術分野が対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福島県(管理業務委託:公益財団法人福島県産業振興センター エネルギー・エージェンシーふくしま)
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-06-12
- 事業実施期間
- 補助対象期間は、補助金の交付決定日から当該年度の2月末日まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
県は、復興の柱の一つとして、福島を「再生可能エネルギー先駆けの地」とすべく、再生可能エネルギー等の導入拡大、関連産業の集積、研究開発を進めています。また、「福島新エネ社会構想」において、国、県、関連企業などが連携して、こうした取組を加速し、エネルギー分野からの福島復興の後押しを一層強化していくこととしています。その一環として、本事業では、県内の再生可能エネルギー等関連技術の実用化・事業化に向けた事業化可能性調査を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
1つの類型のみ。補助対象経費の2/3以内、上限額500万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって、再生可能エネルギー等産業分野に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体
- 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること
- 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること
- 当該年度において、国等から同一内容での補助金等の交付を受けていないこと(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)
- いわゆる反社会的勢力に該当しないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 委託費:大学や公設試験研究機関等との共同研究、先行技術調査、市場調査等、事業の一部を委託する場合に要する経費(特許印紙代等を除く)
- 外注費:事業に必要な試作、試験・分析・検査等を外注する場合に要する経費
- 借料及び損料:事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
- 諸経費:他のいずれの区分にも属さないもので、特に事業の実施に必要であると認められる経費(謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料(専用のメータの検針により事業に使用した料金が算出できる場合に限る)等)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-06-12までです。事業実施期間は補助対象期間は、補助金の交付決定日から当該年度の2月末日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業の必要性・目的・目標:事業の必要性及び目的・目標は妥当かを審査する。現状や課題を踏まえた事業実施の必要性、明確な目標設定がされているかを評価する。
- ◼︎ 事業実施確実性:事業を実施するにあたり、資金、人材等の経営資源が十分に備わっているかを審査する。実施体制の妥当性や資金調達能力等を総合的に判断する。
- ◼︎ 事業内容の妥当性:事業内容及び方法は妥当かを審査する。調査手法の適切性、スケジュールの現実性、期待される成果の明確性等を評価する。
- ◼︎ 基礎となる技術の優位性:調査の基礎となる技術に優位性はあるかを審査する。技術的な新規性、競合技術との差別化要因、技術的実現可能性等を評価する。
- ◼︎ 事業化計画の妥当性:事業実施後の展開、事業化計画は妥当かを審査する。市場性の分析、事業化スケジュール、収益性の見通し、実現可能性等を総合的に判断する。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- パートナーシップ構築宣言をしているかが加点項目として設定されている
活用にあたっての注意点
- 公募期間締切の1週間前までに、管理業務委託団体(エネルギー・エージェンシーふくしま)の確認・アドバイスを受けることが必要
- 委託費・外注費については、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理は補助事業者自身が行い、当該業務を第三者へ委託・外注してはならない
- 補助金交付決定前に締結された契約や支出された経費については補助対象外となる
- 事業期間中は事業の進捗状況を把握するため、県又は事務局が月1回程度の状況確認検査を実施する
- 事業終了後5年間は追跡調査として事業化の進捗状況等について報告が必要
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183655
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