埼玉県で公募されている「埼玉県産業振興公社海外展示会出展支援補助金(ものづくり)」についてご紹介します。埼玉県のものづくり中小企業が海外展示会に出展する際の経費を支援。対象者は埼玉県内の中小企業者・中堅企業で「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員。補助対象経費の2分の1以内を補助し、上限額は250万円。海外で開催されるビジネスフェア等が対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人埼玉県産業振興公社
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-05-15〜2026-06-15
- 事業実施期間
- 補助事業年度の4月1日から2月末日まで
- 補助上限額
- 250万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
公益財団法人埼玉県産業振興公社は、特定の分野で世界シェアが狙える技術を持つ「埼玉県グローバルニッチトップ企業」を目指すものづくり企業の海外進出を支援するため、海外で開催される展示会に出展し販路拡大に取り組む県内中小企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
250万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助率1/2以内、上限額250万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者)
- 産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者
- 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、又は法人格を有しない団体であって公社が特に適当と認める団体
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 訴訟や法令上の課題を抱えていないこと
- 代表者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
- PR用ツール等製作費(出展会場において配布する製品カタログ等の印刷物製作、出展会場で放映する製品PR動画の製作に係る費用等)
- 会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
- 出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
- 出展会期中の展示会場における通訳費
- 渡航のための航空券
- その他事業の実施に必要と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-15から2026-06-15までです。事業実施期間は補助事業年度の4月1日から2月末日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業内容の適正性:自社の製品を海外で開催される展示会に出展することが目的で、一過性の取組ではなく継続的な海外ビジネス展開につながる内容であること。特定の顧客のみを対象とする展示会ではないこと。国又は地方自治体等の補助金が措置されていない展示会であること。
- ◼︎ 経営基盤・管理能力:本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。訴訟や法令上の課題を抱えていないこと。
- ◼︎ 反社会的勢力との関係:代表者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有している者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者も対象外となる。
活用にあたっての注意点
- 補助対象者は「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員である必要がある
- 展示会の開催期間が補助事業年度の4月1日から2月末日までである必要がある
- 事業者向けの商談を目的とした展示会であることが必要で、小売りすることを主な目的とする展示会は対象外
- 虚偽の申請又は報告を行った場合、交付決定を取り消すことができる
- 補助事業者は申請から出展、経費精算まで一連の手続きを自ら行った上で展示・商談を行う必要がある
- 補助金の支払いは精算払いによるもので、通知を受領した日から起算して5日以内に補助金交付請求書を提出しなければならない
- 補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を確保し、収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない
- 帳簿及び証拠書類は補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183644
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