青森県で公募されている「令和8年度青森県観光産業チャレンジサポート事業費補助金」についてご紹介します。青森県内の観光産業に従事する事業者や新規参入者を対象とし、生産性向上や高付加価値化、地域資源を活用した観光コンテンツ開発等の取組を支援する補助金です。補助対象経費の2分の1又は200万円のいずれか低い額が支給され、12件程度の採択が予定されています。旅館業者、観光施設運営者、観光客向けサービス提供事業者、DMO等が対象となり、書類審査とプレゼンテーション審査により選定されます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 青森県観光交流推進部観光政策課
- 対象地域
- 青森県
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-07-10
- 事業実施期間
- 採択通知を受けた日から令和8年11月30日(月)まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の合計額の2分の1
制度の目的と背景
県は、青森県観光戦略に掲げる目標値達成に向けた取組を推進するため、本県の観光産業に関わる事業者、団体等が抱える課題解決や更なる収益力向上に向けたチャレンジと、観光産業に新たに参入する方のチャレンジを支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の合計額の2分の1
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ(補助率:2分の1、上限額:200万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 青森県内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設の運営を行っている者
- 観光施設(文化施設、歴史施設、娯楽施設、温泉施設、その他体験施設等)の運営を行っている事業者
- 飲食店、小売店、旅行業、運輸業、その他体験コンテンツを提供する事業者で、本県を訪れる観光客向けに商品・サービスを販売する中小企業または個人事業主
- 交付決定を受けた年度の交付決定日以降、交付の対象となる事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届又は法人設立を行い、上記事業に該当する予定のある者
- DMO、観光協会等の地域の観光振興や観光地域づくりを目的に設立された団体
- 上記に該当する複数の者による共同体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 謝金
- 旅費(専門家派遣分のみ)
- 工事請負費
- 委託料
- 役務費
- 需用費
- 備品購入費
- 消耗品費(概ね1か月の利用数を想定した数量分を上限とする)
- 使用料及び賃借料
- 広報費
- その他知事が必要と認める経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-07-10までです。事業実施期間は採択通知を受けた日から令和8年11月30日(月)までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 観光戦略のプロジェクトに合致する効果的な取組か:青森県観光戦略に掲げられている具体的なプロジェクトとの整合性が取れており、観光振興に対して実効性のある取組内容となっているかを評価する項目です。単なる設備投資や一時的な取組ではなく、県の観光戦略の目標達成に資する継続的で効果的な事業内容であることが求められます。
- ◼︎ 事業実施により達成可能な事業目的が設定されているか:申請事業の目的が明確に設定され、かつ現実的に達成可能な内容となっているかを審査します。事業の成果目標が具体的な数値や指標で示されており、実施期間内で確実に達成できる計画となっているかを評価し、過度に野心的すぎる目標設定や曖昧な目的設定は評価が低くなる可能性があります。
- ◼︎ 事業を遂行可能な実施体制か:申請者が事業を確実に実施できる人的・組織的な体制を有しているかを評価します。事業規模に見合った適切な人員配置、必要な専門知識や技能を持つスタッフの確保、外部委託先との連携体制、プロジェクト管理能力などが総合的に判断され、事業完遂に向けた実行力があるかが重要な評価ポイントとなります。
- ◼︎ 事業効果の計測方法は適切か:事業実施による効果を客観的かつ適切に測定・評価できる手法が設定されているかを審査します。売上向上、来客数増加、顧客満足度向上等の定量的・定性的な指標が明確に設定され、効果測定のタイミングや方法が具体的に計画されているか、また測定結果を今後の事業改善に活用する仕組みが構築されているかが評価されます。
- ◼︎ 事業を遂行可能なスケジュールか:事業実施期間内に計画されている各工程が現実的なスケジュールで設定されており、無理のない実行可能な計画となっているかを評価します。各作業の所要時間の見積もりが適切で、繁忙期や季節要因、関係者との調整期間等も考慮された余裕のあるスケジューリングがなされているか、また万が一の遅延に対する対策も検討されているかが審査されます。
- ◼︎ 事業内容は次年度以降も継続可能か:補助事業終了後も事業効果が持続し、自立的に運営継続できる計画となっているかを重要な評価ポイントとして審査します。一時的な効果に留まらず、収益性や持続性を確保できるビジネスモデルが構築されているか、必要な運営資金の確保方法や人材育成計画、設備の維持管理方法等が具体的に計画されているかが評価されます。
- ◼︎ 収支予算は適切か:申請事業の収支予算が事業内容に見合った適切な金額設定となっており、費用対効果が十分に見込める計画となっているかを審査します。各経費項目の積算根拠が明確で市場価格と乖離がないか、過度に高額な設定や逆に安すぎて事業品質に問題がないか、また補助金額と自己負担額のバランスが適切かが総合的に評価されます。
- ◼︎ 補助事業活用の必要性が認められるか:申請事業を実施するために補助金が真に必要であり、補助金なしでは実現困難な事業内容であることが明確に示されているかを評価します。単なる自己資金の節約ではなく、補助金を活用することで初めて可能となる取組や、地域経済への波及効果が期待できる事業であること、また公的支援を受けるに値する公益性があることが重要な判断要素となります。
活用にあたっての注意点
- 申請時に、国、他地方公共団体、公的支援機関の補助金の対象となる取組は除外される
- 青森県観光交流推進部観光政策課が実施する「冬季国内誘客対策推進事業」の対象経費は補助対象外
- 他の補助金・助成金との重複利用は認められない
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めることができない
- 書類確認後、審査会でのプレゼンテーション審査が必要
- 採択状況及び予算の執行状況により、二次公募を実施する場合がある
- 事業完了後の留意点について別添公募要領の確認が必要
- 事業完了日から起算して30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い期日までに実績報告書の提出が必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183608
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