埼玉県で公募されている「埼玉県中小企業省力化支援事業」についてご紹介します。埼玉県が実施する省力化支援補助金。設備導入・更新により省力化に取り組む県内中小企業に対して、設備投資に要する経費を補助する。新規導入の場合は補助率2/3で上限額15万円から1,000万円、設備更新の場合は補助率2/3(4/5)で上限額15万円から1,000万円(1,200万円)。対象は機器(機器に付随するシステムも含む)。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 埼玉県中小企業省力化支援事業事務局(一般社団法人埼玉県中小企業診断協会)
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-07-17
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和9年2月28日。交付決定日は令和8年9月中旬を予定
- 補助上限額
- 1,200万円
- 補助率
- 新規導入:2/3、設備更新:2/3(4/5)※()内は対象者要件(2)に該当する場合
制度の目的と背景
人手不足の改善と持続的な賃上げ環境の整備に向け、設備の導入や更新により省力化に取り組み成長を目指す県内中小企業に対し、設備投資に要する経費の一部を補助することで、生産性を向上し、人手不足や賃上げに対応した経営体質を持つ企業を創出します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
新規導入:2/3、設備更新:2/3(4/5)※()内は対象者要件(2)に該当する場合
◼︎ 補助上限額
1,200万円
◼︎ 内訳・支援枠
新規導入:補助率2/3、補助額15万円~1,000万円、設備更新:補助率2/3(4/5)、補助額15万円~1,000万円(1,200万円)※()内は対象者要件(2)に該当する場合
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業者等で、県内に登記簿上の本店又はその事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又はその事業所を有する者)であること
- 県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること
- 人手不足状態にあること(人手不足の状態として、いずれかつに該当し、省力化を進める必要があることが条件)
- 小規模事業者支援法第2条に該当する小規模事業者であって、アからウのいずれかに該当しないが、省力化を推し進める具体的かつ合理的な理由がある
- 実績報告を行う日の属する月の前月の平均所定内給与支給額を、その前年同月と比べて3.0%以上増加すること(この場合における平均所定内給与支給額は、補助事業を実施する事業所で作成する賃金台帳に登載された所定時間相当する従業員(準職員を含む。)に支払った所定内給与の総額を当該従業員数で除したもの)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 製品カテゴリに含まれる機器の購入費(中古品の購入、リース・レンタル・クラウド及びサブスクリプションサービス等の利用料も含む)
- 機器に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費(ただし、補助対象経費総額の2分の1以下とします)
- 更新する機器(付随するシステムを含む)の購入費(中古品の購入、リース等の利用料も含む)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-07-17までです。事業実施期間は交付決定日~令和9年2月28日。交付決定日は令和8年9月中旬を予定です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 支援カルテ作成:県が派遣する専門家の助言又は国が認定する認定経営革新等支援機関の助言に基づいて支援カルテを作成し、補助金申請を行う必要があります
活用にあたっての注意点
- 補助金を申請しない事業者でも利用可能です(専門家派遣について)
- 支援カルテには、県が派遣する専門家又は認定支援機関が、助言内容等を記載するもの(指定様式、県ホームページからダウンロードが可能です)
- 申請状況により延長する場合があります
- 補助金申請は、先着順設備導入・設備更新のいずれか片方の申請となります
- 両方の申請はできません
- 新規導入は補助対象外です
- 全事業所の役員・個人事業主と従業員の合計人数に応じたものとの区分となります
- 合計人数が3人までの事業者:8時間×従業員数以上、合計人数が10人以上の事業者:80時間以上
- 製品カテゴリに含まれる機器でなければ、申請できません
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183603
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