秋田県で公募されている「秋田県産業労働部商工業振興課関係補助金等」についてご紹介します。秋田県が実施する商工業振興に関わる各種補助金制度をまとめた要綱。地域収益力向上支援、リーディングカンパニー創出、中核人材確保、ものづくり革新、海外展開支援、輸送機産業振興等の事業に対し、事業費の1/3~10/10を補助。上限額は事業により30万円~1,500万円。県内中小企業等が対象で、賃金上昇や生産性向上を図る取組を支援する。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 秋田県産業労働部商工業振興課
- 対象地域
- 秋田県
- 受付期間
- 〜2026-06-23
- 事業実施期間
- 別に定める期間。事業により異なるが、年度内完了が基本。補助事業を完了した日から15日以内又は当該年度の2月末日~3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 事業により1/3~10/10。地域収益力向上支援(地域コラボタイプ3/4、50PLUSタイプ1/2)、リーディングカンパニー創出支援1/2、中核人材確保3/4、ものづくり革新総合支援1/3、商業・サービス産業省エネ化2/3等
制度の目的と背景
秋田県財務規則第9章第2節の規定に基づき、秋田県産業労働部商工業振興課(輸送機産業振興室含む)関係補助金、負担金、交付金及び利子補給金の交付の対象とする事務又は事業、補助金等の率又は額、補助事業者及び交付申請書等の提出先等を定める
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
事業により1/3~10/10。地域収益力向上支援(地域コラボタイプ3/4、50PLUSタイプ1/2)、リーディングカンパニー創出支援1/2、中核人材確保3/4、ものづくり革新総合支援1/3、商業・サービス産業省エネ化2/3等
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
地域収益力向上支援事業費補助金(地域コラボタイプ:3/4以内500万円以内、50PLUSタイプ:1/2以内1,500万円以内)、リーディングカンパニー創出支援事業費補助金(1/2以内1,500万円)、中核人材確保・定着環境整備支援事業費補助金(3/4以内300万円~750万円)、プロフェッショナル人材活用促進事業費補助金(1/2以内、通常枠50万円以内、DX人材枠100万円以内)、副業・兼業人材活用促進事業費補助金(1/2以内、通常枠15万円以内、DX人材枠30万円以内、初回利用枠8/10以内50万円以内)、新時代対応型伝統的工芸品等支援事業費補助金(販路開拓・新商品開発支援事業2/3以内70万円以内、持続化支援事業2/3以内30万円以内)、ものづくり革新総合支援事業費補助金(1/3以内30万円~800万円、省エネ生産設備更新型2/3以内200万円~1,000万円)、商業・サービス産業省エネ化等推進事業費補助金(別に定める率及び額)、ものづくり経営戦略強化支援事業費補助金(小規模投資型2/3以内20万円~200万円、高額投資型1/3以内30万円~300万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 別に定める者(事業により異なる)
- 国税及び地方税に滞納がない者
- 秋田県暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係でない者
- 補助金等交付申請日又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申し立てがなされていない者
- 公益財団法人あきた企業活性化センター(中小企業支援機関活動費補助金等)
- 秋田県商店街振興組合連合会(商店街課題解決支援事業費補助金)
- 一般社団法人秋田県貿易促進協会(関連支援事業費補助金)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 別に定める経費(事業により異なる)
- 人件費、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料(支援機関等業務管理費、支援機関等連携促進費、支援担当者能力開発費、調査分析事業、地域新事業資源発掘交流連携事業等を含む)
- 設備導入費、機械器具費、装置費、構築物費、無形財産取得費
- 営業活動費(販路拡大支援事業)
- 専門家謝金、研究開発費(産学官共同電動化システム研究開発事業等)
申請スケジュール
受付締切は2026-06-23です。事業実施期間は別に定める期間。事業により異なるが、年度内完了が基本。補助事業を完了した日から15日以内又は当該年度の2月末日~3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 書類審査:申請書の記載内容、添付書類の完備性、事業実施計画の妥当性、収支予算の適正性等を総合的に審査する。事業の目的と計画の整合性、実現可能性、期待される効果等を詳細に検証し、補助事業者としての適格性を判断する。
活用にあたっての注意点
- 補助事業等の着手は、原則として補助金等の交付決定に基づき行う。ただし、補助事業等の効果的な実施を図る上で緊急やむを得ない事情により補助金等交付申請から補助金等の交付決定前に着手する必要がある場合には、その理由を明記した交付決定前着手届を知事に提出した後に着手する
- 総事業費の20%を超える増減がある場合、補助金等所要額が交付決定額を超える場合、補助金等所要額が交付決定額の20%を超える減額となる場合、補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること
- 補助対象事業費のうち、人件費(報酬を含む)と物件費間で経費配分を変更する場合で、補助対象事業費に占める人件費(報酬を含む)と物件費の割合に20%を超える変更がある場合は、あらかじめ商工業振興課長又は輸送機産業振興室長の承認を受けること
- 取得原価又は効用の増加価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間(制限期間が10年を超える対象については、10年を限度とする)の処分制限あり
- 補助事業者は、補助金等に係る経理について、収支の事実に関する証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業等が完了した日が属する年度から、5年間保存しなければならない
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183595
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