茨城県で公募されている「医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金」についてご紹介します。龍ケ崎市内の医療機関等を対象とした物価高騰対策支援補助金です。病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、施術所が対象となります。補助金額は施設の種類により異なり、病院(200床以上)は500万円、病院(200床未満)は250万円、診療所(病床あり)は20万円、診療所(病床なし)・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーション・施術所は10万円となります。申請期間は令和8年6月1日から7月31日までです。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 龍ケ崎市
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施していることが要件
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 定額補助
制度の目的と背景
物価高騰の影響を受けている市内の医療機関等の事業者の皆様を支援し、地域に必要な医療提供体制を確保するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、補助金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額補助
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
病院(200床以上):500万円、病院(200床未満):250万円、診療所(病床あり):20万円、診療所(病床なし):10万円、歯科診療所:10万円、薬局:10万円、訪問看護ステーション:10万円、施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復):10万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施しており、今後も市内で事業継続の意思のある医療機関
- 病院:医療法の規定に基づき開設している病院のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けている
- 診療所:医療法の規定に基づき開設している診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く)のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けている
- 歯科診療所:医療法の規定に基づき開設している歯科診療所のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けている
- 薬局:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法の規定により保険薬局の指定を受けている
- 訪問看護ステーション:健康保険法の規定に基づき訪問看護事業者としての指定を受けている
- 施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき茨城県知事に施術所開設の届出をしたもののうち、関東信越厚生局による療養費の受領委任の取扱いに関する申出を届け出てその承諾を受けている又は令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績がある
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-07-31までです。事業実施期間は令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施していることが要件です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 1事業者1回かぎりの補助金となります
- 対象となる事業者が同一施設にて複数の事業を運営している場合は、どちらか一方が対象となります
- 医療機関等物価高騰対策事業の交付要件を満たさない事業者は、事業者等物価高騰対策事業の対象となることがありますので商工観光課にお問い合わせください
- 今年度中に支援内容を同じくする本市の他の補助金等と重複して受給することはできません
- 申請期間は令和8年6月1日から7月31日まで(当日消印有効)
- 病床数は、医療法に基づく開設許可病床数を基準とします
- 登記記号番号を持たない施術所については、令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績があることを確認できる書類を添付する必要があります
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183571
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