東京都で公募されている「在宅介護事業所経営安定支援補助金」についてご紹介します。立川市内の小規模な在宅介護事業所を対象とした補助金です。利用者の入院等により一時的に介護報酬を得られなくなった場合に支給されます。対象事業所は常勤職員10人以下で、訪問介護、居宅介護、重度訪問介護のいずれかの指定を受けた事業所です。補助額は直近3か月の平均介護報酬等の70%相当額に算定月数を乗じた額で、月額上限は1利用者あたり15万円です。申請はサービス再開後2年以内に行う必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 立川市
- 対象地域
- 東京都
- 事業実施期間
- 利用者が入院等によりサービスを受けられない期間。基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)からサービスを再開した日の前日まで。申請はサービスの提供を再開した日から2年以内
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 直近3か月の平均介護報酬等の70%
制度の目的と背景
立川市では、市内の小規模な在宅介護事業所が、利用者の入院等により一時的に介護報酬等を得られなくなった場合に、補助金を交付することにより、当該事業所の経営の安定を図り、地域における継続的な在宅介護サービスの確保に資することを目的として、本補助金を実施しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
直近3か月の平均介護報酬等の70%
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助タイプ。基準日の属する月の前月までの直近3か月の平均介護報酬等の70%に相当する額に算定月数を乗じた額。月額上限150,000円(1利用者あたり)、算定月数の上限は3か月
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 立川市内に主たる事業所を有する事業者
- 介護保険サービスの訪問介護の指定を受けた事業所を運営する事業者
- 障害福祉サービスの居宅介護または重度訪問介護の指定を受けた事業所を運営する事業者
- 申請年度の4月1日現在、常勤職員数が10人以下であること
- 基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)前6か月間において、対象利用者との間で契約関係が継続していたこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 利用者の入院等により失った介護報酬等に対する補償
申請スケジュール
事業実施期間は利用者が入院等によりサービスを受けられない期間。基準日(最後にサービスを提供した日の翌日)からサービスを再開した日の前日まで。申請はサービスの提供を再開した日から2年以内です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 予算額を超える申請があった場合は先着順とし、申請書受付を早期終了する場合があります
- 申請は、利用者がサービスを再開した後に行ってください
- 入院等の日数が1日以上30日以下の場合は算定月数0月となり支給対象外
- 算定月数の上限は3か月です
- 訪問介護記録及びサービス提供実績記録票は、基準日及びサービス再開日の根拠確認のために必要
- 対象利用者は立川市が保険者となっている介護保険の被保険者または立川市が支給決定した障害福祉サービスの利用者に限定
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183568
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています