茨城県で公募されている「令和8年度茨城県中小規模事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金」についてご紹介します。茨城県が中小規模事業所の省エネ対策を支援する補助金。令和7年度又は令和8年度の省エネ診断を受診した事業者が対象。省エネ設備導入に要する経費の3分の1以内、1件あたり最大99万9千円まで補助。茨城エコ事業所及びいばらきエコチャレンジ賛同事業所への登録が必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 茨城県
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-05-07〜2026-12-18
- 事業実施期間
- 令和9年2月19日までに完了(やむを得ない事由により期限までに事業を完了できないときは、直ちに書面により知事に申し出て指示を受ける必要あり)
- 補助上限額
- 99.9万円
- 補助率
- 3分の1以内
制度の目的と背景
県は、中小規模事業所における省エネ対策を支援するため、温室効果ガスの排出抑制等に資する設備の整備を行う民間事業者に対して、予算の範囲内で令和8年度茨城県中小規模事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金を交付するものとし、その交付については、茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
3分の1以内
◼︎ 補助上限額
99.9万円
◼︎ 内訳・支援枠
省エネルギー設備導入事業:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)、1件あたり100万円未満(最大99万9千円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和7年度又は令和8年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断(省エネ診断)を受診した工場・事業場を有する事業者
- 県税に未納がない事業者
- 事業活動において関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続きを了している事業者
- 暴力団排除に係る誓約ができる事業者
- 茨城エコ事業所へ登録している事業者
- いばらきエコチャレンジ賛同事業所への登録をしている事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 設計費:事業に必要な設備装置等の設計に要する経費(事業計画書作成のための基本設計費を除く)
- 設備装置等購入費:事業に必要な設備装置等の購入、製造、修繕、据え付け等に要する経費(土地の取得に係る経費及び賃借料を除く)
- 工事費:事業に必要な配管、配電等の工事に要する経費(建屋の新築、増築等に係る経費を除く)
- その他:既存設備の処分費等
申請スケジュール
受付期間は2026-05-07から2026-12-18までです。事業実施期間は令和9年2月19日までに完了(やむを得ない事由により期限までに事業を完了できないときは、直ちに書面により知事に申し出て指示を受ける必要あり)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 補助要件適合性:省エネ診断を受診し、原則として当該診断結果において助言・提案を受けた設備の改修・更新及び運用に係る改善の全てを実施すること。当該工場・事業場全体で省エネ率20%又は10t-CO2/年以上の削減効果が見込まれること。県内事業者による発注・施工であることを審査する。
活用にあたっての注意点
- 同一省エネ診断結果につき1回限り、同一事業者につき同一年度に1回限りの申請制限
- 次条の交付決定額の総額が予算の範囲を超えた日をもって受付を終了
- 交付決定前に事業を着工した場合は補助の対象としない
- 20パーセント未満の補助対象事業費の減額を除き、事業内容変更時は承認申請が必要
- 補助事業により導入した設備による二酸化炭素の削減量を事業完了から1年間について報告が必要
- 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円を超える機械器具、備品等は処分制限期間内の処分に知事の承認が必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183566
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