福井県で公募されている「福井港貨物集荷促進事業」についてご紹介します。福井港を利用した海上輸送の貨物取扱量に応じて助成金を交付する事業。対象事業者は1年以上事業活動を継続している事業者で、新規企業と継続企業の区分がある。助成額は貨物量に応じて決定され、年間交付限度額は1企業につき最大30万円。港から港への海上輸送であることが条件で、石油製品やセメント等の特定貨物は対象外。申請は事業計画書の提出から交付決定、助成金受領まで3段階の手続きが必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福井県産業労働部成長産業立地課
- 対象地域
- 福井県
- 補助上限額
- 30万円
制度の概要
地域: 福井県 / 実施機関: 福井県 / 掲載日: 2026年5月19日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
新規企業:過去2ヵ年度の間に福井港において輸出入、移出入を行った実績がない企業、継続企業:過去2ヵ年度の間に福井港において輸出入、移出入を行った実績がある企業。いずれも年間交付限度額は1企業につき30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 国内に事業所があり、1年以上事業活動を継続している事業者(個人経営者を含む)
- 船会社が発行する船荷証券もしくは荷役協定書等により「荷送人」「荷受人」「荷主」として記載されている事業者
- 商社等との契約により実質上の荷主であることが確認できる場合は実質上の荷主も対象
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 福井港を利用した港から港への海上輸送貨物の取扱量に応じた助成
活用にあたっての注意点
- 貨物量は内外航の合計とする
- 新規、継続企業とも年間交付限度額は1企業につき30万円
- 予算内の交付のため、申請者多数の場合、助成額が上記を下回ることがある
- 助成金交付までの手続きは3段階に分かれる
- 事業を計画した時、速やかに助成事業者指定申請書兼事業計画書を提出する必要がある
- 福井港で助成対象事業を行い、事業計画を達成した後で交付申請書兼実績報告書を提出する
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182953
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182953
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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