福井県で公募されている「ふくい高度外国人材等活躍応援事業補助金」についてご紹介します。福井県内に事業所を置く事業者が、県の連携協定事業者を通じて高度外国人材(ミャンマー人材)を受け入れる際の人材紹介費用等を支援する制度。対象は技術・人文知識・国際業務等の専門分野に従事する外国人材で、技能実習は含まない。補助率は対象経費の1/3以内、1人あたり上限30万円。人材紹介手数料の他、渡航費用、国内旅費、在留資格申請費用等が対象。申込期間は令和8年4月1日から12月25日まで。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福井県産業労働部労働政策課産業人材室
- 対象地域
- 福井県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-12-25
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和10年3月31日まで
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/3以内
制度の目的と背景
高度外国人材等の受入れについて検討する企業について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地等で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/3以内
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
高度外国人材等受入数1人あたり300千円(補助対象経費の1/3以内)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 高度外国人材等の受入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者
- 福井県内に本社機能を有する事業者であること
- 雇用保険適用事業所の事業者であること
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと
- 福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと
- 民事再生法・会社再生法・破産法の規定による各種申立てが行われていないこと
- 県税の全税目および労働保険料を滞納している事業者でないこと
- 労働関係法規等の法令に違反していないこと
- 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給をした事業主でないこと
- 「パートナーシップ構築宣言」の登録または「社員ファースト企業宣言」で賃金引き上げを含む取組宣言の登録または「ふくい女性活躍推進企業」への登録のいずれかを満たしていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 人材紹介に係る費用:人材紹介契約に基づき協定事業者および関係会社に支払う手数料等
- 渡航費用:高度外国人材等が日本へ渡航する際に要する航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税等
- 旅費(日本国内)宿泊費:高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動するにあたり、ホテル等へ宿泊する際に要する費用
- 旅費(日本国内)交通費:高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動する際に要する費用(ただし、鉄道賃、船賃、航空機費用およびバス賃を対象)
- 在留資格申請等に係る費用:在留資格申請にあたり、行政書士に申請代行等を依頼する際に要する費用
- その他知事が特に必要と認める費用
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-12-25までです。事業実施期間は交付決定日から令和10年3月31日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 事業参加申込をもって直ちに人材紹介手数料等の発生が確定するものではない
- 人材紹介手数料等については、外国人材とのマッチングが実際に成立し、内定者を決定した時と受入れを完了した時に50%程度ずつ分けて支払う
- 補助金の交付は原則として精算払のため、補助対象経費は企業が一旦全額を負担する必要がある
- 予算上限額に達し次第、募集を締め切る
- 補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものとする
- 高度外国人材等とは、主に技術・人文知識・国際業務など、専門的・技術的分野に従事する人材を指し、技能実習は含まれない
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