京都府で公募されている「「令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」」についてご紹介します。中小企業者等が海外での特許・実用新案・意匠・商標の出願を行う際の費用を支援する補助金です。外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用等が対象となります。補助率は1/2以内で、1企業年間300万円、1出願あたり特許150万円・その他60万円(抜け駆け対策商標は30万円)が上限です。日本での基礎出願を有し、パリ条約等に基づく優先権主張で外国出願する中小企業者等が対象で、5年間のフォローアップ調査への協力が必要です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人京都産業21
- 対象地域
- 京都府
- 受付期間
- 2026-05-07〜2026-06-05
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 助成対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)並びに中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱(20240318特第8号。以下「要綱」という。)に基づき、補助事業者が、中小企業者等が行う海外における発明、実用新案、意匠又は商標の出願(以下「間接補助事業」という。)に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)における間接補助事業者に対する補助金(補助事業者が経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長から交付を受けた補助金をその財源として交付する補助金をいう。以下「間接補助金」という。)の交付手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
助成対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額: 300万円、1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額: 特許出願150万円、実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願60万円、抜け駆け対策商標30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業者等(都道府県中小企業支援センター等にあっては、当該都道府県(政令で指定する市を含む。)内に事業所を有する中小企業者等に限る。)
- 既に日本国特許庁に行っている出願(特許法第184条の3第1項、実用新案法第48条の3第1項又は意匠法第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。以下「基礎となる国内出願」という。)を有する中小企業者等
- パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、外国特許庁等への出願を行う予定を有する中小企業者等(商標登録出願については、優先権の主張をすることを要しない)
- 本間接補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
- 本要領その他補助事業者が別に定める必要な事項に基づく間接補助事業者から補助事業者への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等
- 国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等
- 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
申請スケジュール
受付期間は2026-05-07から2026-06-05までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性:先行技術調査等の結果から判断して、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であることが重要です。事前に十分な先行技術調査を実施し、新規性や進歩性が認められる可能性が高いことを示す必要があります。調査結果を詳細に記載し、権利化の見込みを明確に説明することで高い評価を得られます。
- ◼︎ 事業展開計画の具体性:助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等であることが求められます。具体的な市場分析、販売計画、収益予測等を含む詳細な事業展開計画を策定し、権利取得後の具体的な活用方法を明確に示すことが重要です。計画の実現可能性と収益性を具体的な数値とともに説明することで評価が高まります。
- ◼︎ 資金能力及び資金計画:産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していることが必要です。出願費用の調達方法、自己資金と借入金の内訳、資金繰りの見通しなどを具体的に示す必要があります。補助金以外の資金についても確実に調達できることを証明し、事業継続性を担保できる財務体質であることを明確に示すことが評価向上につながります。
活用にあたっての注意点
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等は対象外
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等は対象外
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等は対象外
- 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等は対象外
- 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等は対象外
- 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合は交付対象外
- 特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと、当該特許出願が、特許庁による「一次審査」又は内閣府による「保全審査」の結果保全指定されなかったこと若しくは保全指定解除された出願であること、又は「外国出願事前確認の申出」により特定技術分野に属さない発明であることの確認が必要
- 当補助金の事業において、外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべての作業は採択(交付)決定後に行い、事前着手を行わないことが必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181707
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