山形県で公募されている「令和8年度寒河江市創業支援事業補助金」についてご紹介します。寒河江市内で空き店舗や空き家等を活用して新規開業を行う個人事業主・中小企業者、または創業後3年以内の事業者の広告宣伝に対する支援制度。家賃、改装費用、登記費用、広告宣伝費が補助対象で、補助率は2分の1(特定創業支援等事業を受けた場合は3分の2)、上限60万円(広告宣伝事業は15万円)を交付する。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 寒河江市
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年3月31日まで
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1(特定創業支援等事業による支援を受けた証明書及びローカルビジネス大学寒河江校による支援を受けた証明書を持っている方は3分の2)
制度の概要
地域: 山形県 / 実施機関: 寒河江市 / 募集期間: ~2027年2月26日 / 掲載日: 2026年4月24日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1(特定創業支援等事業による支援を受けた証明書及びローカルビジネス大学寒河江校による支援を受けた証明書を持っている方は3分の2)
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
空き店舗活用型・空き家活用型・新規出店事業:上限60万円、補助率1/2(特定創業支援等事業による支援を受けた場合は2/3)、広告宣伝事業:上限15万円、補助率1/2(特定創業支援等事業による支援を受けた場合は2/3)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 空き店舗等を活用して新たに本店、支店等を開設する個人事業主又は中小企業者
- 令和5年4月1日以後に市内に新規開業等した個人事業主又は中小企業者
- 1年以上継続して営業することが見込まれる事業を行う者
- 必ず寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受ける必要がある
- フランチャイズでの開業は対象外
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 家賃:開業した日の翌月から令和9年3月分までの店舗等の賃借料(3月末まで支払いが完了したもの、敷金・礼金等の附帯経費は除く)
- 改装費用:空き店舗等・空き家の改装に係る経費(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事)
- 登記費用等:法人登記費用、登録免許税
- 広告宣伝費用:創業初期の広告宣伝に係る経費(チラシ等作成費、情報誌掲載料、HP作成費、SNS運営管理費等)
申請スケジュール
受付締切は2027-02-26です。事業実施期間は交付決定日から令和9年3月31日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を持っている場合は補助率が2分の1から3分の2に増加
- ローカルビジネス大学寒河江校による支援を受けた証明書を持っている場合は補助率が2分の1から3分の2に増加
活用にあたっての注意点
- 補助金の交付決定前に契約した工事等は補助対象とならない
- 申請前に必ず寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受ける必要がある
- 事業完了後の精算払いのみで、事業完了前の補助金受け取りは不可
- 店舗改装補助、家賃補助、登記費用等補助、広告宣伝補助のいずれか1回のみの利用
- 申請は賃貸物件の借主のみ可能で、貸主(所有者)は申請不可
- 申請区分ごとに賃貸・売買契約書や見積書などの添付書類が必要
- 創業に関する事前相談を受け付けており、申請前の早めの相談を推奨
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181258
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