宮崎県で公募されている「「企業経営力アップ人材育成支援事業」」についてご紹介します。宮崎県内の中小企業基本法第2条の規定に該当する中小企業等を対象として、従業員の経営管理能力や技術力向上のための研修参加費用や専門家招聘による研修開催費用を助成する。補助率は1/2以内で、上限額は研修等参加事業で5万円、ものづくり企業技能等向上研修事業で5万円、社内研修・企業間等の連携研修開催事業で10万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人 宮崎県産業振興機構
- 対象地域
- 宮崎県
- 事業実施期間
- 1年度内の2月末までに実施される研修・セミナー等を対象とする
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 1/2以内(2/3以内:当機構の賛助会員企業に適用)
制度の目的と背景
地域経済の担い手である中小企業が人材育成の取組として、経営者及び従業員(以下「従業員等」という。)の経営管理能力や技術力・技能の向上を図るために従業員等が国内の公私機関(行政機関、企業等)において実施される専門的な研修等(以下「研修等」という。)に参加したり、生産技術や管理技術等の向上を図るために専門家等を招聘して研修等を開催するために要する経費の一部を助成する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2以内(2/3以内:当機構の賛助会員企業に適用)
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
①研修等参加事業: 上限5万円(10万円:注2、15万円:注3)・補助率1/2以内(2/3:注2)、②ものづくり企業技能等向上研修事業: 上限5万円(10万円:注2、15万円:注3)・補助率1/2以内(2/3:注2)、③社内研修・企業間等の連携研修開催事業: 上限10万円(20万円:注2)・補助率1/2以内(2/3:注2)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 宮崎県内に主たる事務所又は、従たる事業所があり、中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条の規定に該当する中小企業等とする
- ただし、国家資格及び公的資格により事業を営む個人事業者は対象とならない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- ①研修等参加事業: 受講料、参加費、負担金、旅費
- ②ものづくり企業技能等向上研修事業: 受講料、参加費、負担金、旅費
- ③社内研修・企業間等の連携研修開催事業: 講師謝金、講師旅費、会場借上料
申請スケジュール
事業実施期間は1年度内の2月末までに実施される研修・セミナー等を対象とするです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請書の内容:申請書の内容に基づき、内容の適否を判断して助成金交付の可否を決定する
活用にあたっての注意点
- 1年度内の1中小企業等に対する助成金交付決定回数は1回とする
- 事業終了後、助成金の交付額を確定した後、原則として精算払いとする
- ①②③を併せて申請できるが、一申請当たりの上限額は、いずれかの高い方の額とする
- 旅費は、宮崎県内(中小企業大学校人吉校を含む。)の交通費(公共交通機関を利用し、最も効率的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費)と宿泊費(助成対象額は1泊1万円以内)とする
- 助成率及び助成上限額の()内は、当機構の賛助会員企業に適用する
- 助成上限額の()内は、ひなたMBA又は中小企業大学校人吉校が実施する研修に参加する賛助会員企業に適用する
- 助成金の額は助成対象経費に補助率を乗じて千円未満を切り捨てた額とする
- 従業員等の資格取得を目的とするものについては、申請企業の事業計画に沿って企業の生産性向上に寄与することが見込まれるものに限る
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180147
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