岡山県で公募されている「「岡山県中小企業者向け融資制度」」についてご紹介します。岡山県が県内中小企業者の資金調達を支援する融資制度。信用保証協会の保証付きで取扱金融機関が融資実行。新規創業から事業承継、経営改善まで15種類の資金メニューがあり、融資上限額は最大1億円、金利は年0.30%~2.20%、保証料率は経営状況により0.20%~1.76%で設定。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 岡山県
- 対象地域
- 岡山県
- 事業実施期間
- 融資期間は資金の種類により1年以内から15年以内で設定
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 融資制度のため補助率の概念はなし
制度の目的と背景
県の中小企業者向け融資制度は、県内の中小企業者の皆様が必要とする資金の融通を円滑にすることを目的に、県で定めた制度要件等に基づき、原則として信用保証協会の信用保証を付けることを条件として、取扱金融機関が融資を行う制度です。県では、中小企業者の皆様が利用しやすい制度となるよう、取扱金融機関や信用保証協会に財政的支援を行い、融資利率や保証料率を低く設定して制度を運用しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
融資制度のため補助率の概念はなし
◼︎ 補助上限額
1億円
◼︎ 内訳・支援枠
新規創業資金: 上限3500万円・金利年1.75%以内、小規模企業支援資金(小口零細): 上限2000万円・金利年2.20%以内、経営革新資金: 上限1億円・金利年1.40%以内、事業承継対策資金: 上限8000万円・金利年2.05%以内、協調支援型特別資金: 上限8000万円・金利年2.20%以内または年1.80%以内、モニタリング強化型特別資金: 上限8000万円・金利年2.20%以内、危機対策資金: 上限8000万円・金利年2.05%以内、事業再生資金: 上限8000万円・金利年2.05%以内、経営安定資金: 上限8000万円・金利年2.05%以内、おかやま中小企業再生支援資金: 上限8000万円・金利当初3年間年0.30%以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業者であること(業種・規模の要件:製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業は資本金5000万円以下または従業員50人以下または100人以下、旅館業は資本金5000万円以下または従業員200人以下、ゴム製品製造業は資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下)
- 県内に主たる事業所を有し、原則として1年以上(新規創業資金及び事業承継対策資金を除く)継続して信用保証協会の保証対象事業を営んでいること
- 県税を滞納していないこと
- 手形交換所又は電子債権記録機関による取引停止処分(第1回の手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能発生後6か月以内を含む)を受けていないこと
- 信用保証協会(岡山県信用保証協会以外の信用保証協会を含む)の求償権に対して弁済義務を有していないこと
- 現に信用保証協会の保証を受けている方は、その保証付き融資を適正に償還していること。また、資金使途や支払が保証条件のとおり適正に行われていること
- 暴力団又は暴力団員等に該当しないこと。暴力団又は暴力団員等の統制下にないこと。暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 事業経営に必要な運転資金
- 設備資金(土地の取得資金を除く場合が多い)
- 建物又は設備と一体的に取得する土地の取得資金(一部資金で対象)
- 保証協会の保証付き借入金の返済資金(一部資金で対象)
- 新規創業に必要な資金
- 事業承継に必要な資金
- 経営革新・新分野進出に必要な資金
- 新エネルギー利用等の促進に必要な資金
- 公害防止施設の整備に必要な資金
- 省エネルギー施設の設置に必要な資金
- 事業継続計画の策定・実施に必要な資金
- 防災対策の実施に必要な資金
- 働き方改革推進のための資金
申請スケジュール
事業実施期間は融資期間は資金の種類により1年以内から15年以内で設定です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:融資申込金額に対する事業計画の実現可能性、資金使途の明確性、返済計画の妥当性等を総合的に審査します。具体的な売上計画や収支見込み、投資効果等が明確に示されているかを重視します。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 小規模企業支援資金を利用される場合の保証料率割引
- 新規創業資金を利用される場合の保証料率割引
- 有担保の場合の保証料率割引
- 会計参与を設置されている場合の保証料率割引
- 経営革新計画の認定を受けている場合
- 事業承継特別保証の所定の要件を満たす場合
- 先端設備等導入計画の市町村認定を受けている場合
活用にあたっての注意点
- 融資の可否については、取扱金融機関及び信用保証協会が審査を行い決定するため、結果としてご希望に添えない場合もあります
- 資金によっては県知事、市町村長、(公財)岡山県産業振興財団などの認定等が必要な場合があります
- 保証料率は経営状況により区分1から区分9に分類され、それぞれ異なる料率が適用されます
- 経営者保証を提供しない選択ができる場合がありますが、保証料率に0.25%または0.45%を上乗せする必要があります
- 協調支援型特別資金(米国関税特別対応)・おかやま中小企業再生支援資金の取扱期間は令和9年3月31日まで延長されました
- 金融情勢の変化等により、融資利率を改定する場合があります
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180140
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