大阪府・福井県・滋賀県ほか(全7都道府県)で公募されている「「中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)」」についてご紹介します。産業支援機関が地域ステークホルダーと連携して実施する中小企業等への知的財産支援事業を対象とする補助金。申請区分Aは既存支援施策の拡充で補助率1/2・上限1千万円、申請区分Bは先導的施策の構築で定額・上限5百万円。申請者は内国法人格を有する産業支援機関で、地域ステークホルダーとの連携が必須。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 近畿経済産業局
- 対象地域
- 大阪府・福井県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県(全7都道府県)
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和9年3月31日まで
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 申請区分A: 補助対象経費の1/2以内、申請区分B: 定額
制度の目的と背景
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
申請区分A: 補助対象経費の1/2以内、申請区分B: 定額
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
申請区分A(地域中小企業支援拡充型事業): 補助対象経費の1/2以内・上限1千万円、申請区分B(地域中小企業支援構築型事業): 定額・上限5百万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
- 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること
- 地域ステークホルダーとの連携を必須とする産業支援機関
- 申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所轄地域にあること
- 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 人件費:事業に直接従事する職員の直接作業時間に対する人件費
- 謝金:事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)
- 旅費:事業を行うために必要な事業に直接従事する者・専門家等の国内出張及び海外出張に係る経費
- 消耗品費:事業を行うために必要な物品であって、1件あたりの購入金額が20万円未満かつ使用可能期間が1年未満のものの購入に要する経費
- 文献購入費:事業を行うために必要な知識、情報等を得るために購入した文献、書籍等の購入、情報検索費、コピー等に要する経費
- 印刷製本費:事業を行うために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
- 通信運搬費:事業を行うために必要な郵便、運送、通信等に要する経費。ただし、電話代・インターネット利用料金は補助対象外
- 借料・損料:事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
- 会議費:事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム、展示会等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
- 補助員人件費:事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
- 広報費:事業を行うために必要な広報媒体等を活用するために必要な経費
- 外注費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)
- 委託費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(委託契約)。ただし、事業の全部を委託することはできません。また、委託契約においては、当該委託契約に伴う全ての権利は、原則、補助事業者に帰属させるよう留意してください
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日~令和9年3月31日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 要件審査:申請者が応募資格を満たしているか、提案内容の目的が補助事業の目的に合致しているか、地域ステークホルダーと連携した取組であるか、産業支援機関が既に実施している支援施策であるか(申請区分がAの場合)を審査。いずれかが不適の場合は不採択となる。
- ◼︎ 地域の強みや産業特性等を踏まえた取組:地域固有の産業構造や地域資源、地域の強み等を十分に理解し、それらを活かした知的財産支援の取組であるかを評価。地域の特色や課題を具体的に分析し、それに対応した独自性のある支援内容を提案することで高評価を得られる。
- ◼︎ 地域の自立的な知的財産支援の強化:補助事業終了後も地域が自立して継続できる持続可能な知的財産支援体制の構築につながるかを審査。地域内の関係機関との連携体制の強化、支援ノウハウの蓄積、人材育成等により、長期的な支援基盤の強化が見込まれる提案が高く評価される。
- ◼︎ 先導的または先進的な取組:他の地域での取組事例が少ない革新的な支援手法や、従来の枠組みを超えた新しいアプローチを含む提案であるかを評価。同様の条件や課題を抱えた他地域の模範・参考となる先進性があり、全国展開可能な汎用性を持つ取組が高く評価される。
- ◼︎ 地域経済の活性化向上:知的財産支援を通じて地域企業の競争力向上、新事業創出、雇用創出等により地域経済全体の発展に寄与することが見込まれるかを審査。具体的な経済効果の試算や波及効果の説明、地域産業への貢献度が明確に示された提案が高評価となる。
- ◼︎ 実現可能性と具体性:事業計画が現実的で実行可能であり、目標達成に向けた具体的な方法、スケジュール、実施体制が明確に示されているかを評価。リスク要因の分析と対策、成果指標の設定、進捗管理方法等が具体的に記載された実現性の高い提案が求められる。
- ◼︎ 事業の目標設定と効果:事業の目標や目指す方向性が明確で、事業内容が具体的に示され、効果的かつ現実的な事業計画となっているかを審査。定量的な目標設定、成果測定方法、事業終了後の効果持続性等が明確に示された提案が高く評価される。
- ◼︎ 補助金申請額の妥当性:補助金申請額が補助事業の目標や内容と照らして、妥当かつ効率的なものとなっているかを審査。各経費項目の積算根拠が明確で、費用対効果が高く、無駄のない適切な予算配分となっている提案が評価される。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 中小企業等において、「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ2.5%以上とする旨を様式3誓約書・表明書により表明した場合、加点する
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)の認定証等の写しを提出した場合、加点する
- 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る
- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る
- 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
活用にあたっての注意点
- 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと
- 中部経済産業局から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはならない
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません(契約金額100万円未満のものを除く)
- 地域ステークホルダーとの連携による取組であることが必須となるため、補助事業に参加する者(地域ステークホルダー)が、事業における自己の役割や業務内容を理解し、事業が採択された場合、その業務について責任をもって実施(協力)することの内諾を得た上で提案書等を作成すること
- 申請区分がAの場合、産業支援機関が既に実施している支援施策であることが確認できるもの(パンフレット等)の提出が必要
- コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めて応募書類を提出し、幹事法人にのみ交付決定を行う
- Jグランツを利用するにはGビズIDの取得が必要。GビズIDが取得できない場合は、電子メールで申請
- 電子メールの容量は添付ファイルも含めて10MBを超えないようにすること
- 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出すること
- 採択後であっても、応募者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179763
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています